事業系一般廃棄物の搬入について
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。 また、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。
- ※甲府・峡東クリーンセンターに持ち込めるごみは一般廃棄物です。
産業廃棄物は持ち込めません。
産業廃棄物の種類
全ての事業活動に伴って生じたもの
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、
ゴムくず、金属くず、鉱さい、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、
がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片等)、
ばいじん(大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は廃棄物の焼却施設において発生するばいじんで、集じん施設で集められたもの)
特定の事業活動に伴って生じたもの
動物のふん尿(畜産農業に係るもの)、動物の死体(畜産農業に係るもの)、
繊維くず(建設業、繊維工業に係るもの等で政令で定めるもの)、
食料品製造業・医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物、
と畜場においてとさつ・又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物、
紙くず(建設業、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの等で政令で定めるもの)、
木くず(建設業、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの等で政令で定めるもの)
上記に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
事業系一般廃棄物とは
上記に掲げた産業廃棄物以外で事業活動に伴って生じたし尿以外の廃棄物です。まずは3R、リデュース(排出抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)を積極的に行いましょう!また、可燃ごみと資源物をしっかり分別してごみの減量に努めましょう!
<例>
オフィスから出た生ごみ、汚れた紙など
<注意が必要な項目>
事業活動に伴って発生する畳の処理について
処理方法について
事業活動によって事業所、店舗、工場等から排出された一般廃棄物は各市の行政回収に出すことはできませんので、事業者の皆様は甲府・峡東クリーンセンターに直接搬入して処理するか、各市で許可を取得している収集運搬事業者に処理を委託してください。
一般廃棄物収集運搬業許可事業者に委託する
甲州市の事業者の方はこちらにお問い合わせください。
環境課 ごみ減量・リサイクル推進担当
電話:0553-33-4404
甲府・峡東クリーンセンターに直接持ち込む
受付日 | 毎週 月曜日から土曜日(祝日は除く) ※年末年始休業日を12月31日~1月3日(4日間)とします。 |
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受付時間 | 午前8時30分から12時 午後1時から5時 |
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手数料 | 事業系 |
10キログラムあたり164円(税抜) ※5キログラム未満の端数は切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数は切り上げる。 |
注意事項 |
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搬入ルート
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