○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合規約

平成19年2月1日

山梨県指令市第2496号

(組合の名称)

第1条 この組合は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、甲府市、笛吹市、山梨市及び甲州市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合立ごみ処理施設の設置及び管理並びにこれに附帯する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、笛吹市に置く。

(組合議員の定数及び選出区分)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

甲府市 8人

笛吹市 4人

山梨市 2人

甲州市 2人

(組合議員の選出方法)

第6条 組合議員は、関係市の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員となった議員を選出した関係市の議会において速やかに補欠議員を選挙しなければならない。

3 関係市の長は、前2項の規定により当該市に係る組合議員が定まったときは、速やかに組合の管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、当該議員の属する関係市の議会の議員の任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組合の議会の議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 管理者は、関係市の長の互選による。

4 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもって充てる。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(組合の執行機関の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期による。

(組合の執行機関の職務権限)

第11条 管理者は、組合を統括し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序によりその職務を代理する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び関係市の識見を有する者のうちから選任された監査委員の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては当該組合議員の任期とし、関係市の識見を有する者のうちから選任された者にあっては当該市の監査委員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(補助職員)

第13条 第9条に定める者のほか、組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例をもって定め、管理者が任免する。

(組合の経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、組合の事業による収入、関係市の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の組合の経費に係る関係市の負担金の額は、別表で定める負担割合により、組合の予算において定めるものとする。ただし、施設建設費及び施設建設に附帯する経費に係る負担金について、その財源として旧合併特例事業に係る地方債を利用する関係市の負担金の額を定める場合における別表の適用については、同表中「地方債元利償還金を含む」とあるのは「地方債元利償還金を除く」とする。

(施行期日)

1 この規約は、山梨県知事の許可の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までの間においては、「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

(平成25年4月1日告示第3号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

負担区分

負担割合

施設建設費(地方債元利償還金を含む。)

均等割

10%

人口割

90%

施設建設に附帯する経費(地方債元利償還金を含む。)

均等割

10%

人口割

90%

運営管理経費

均等割

10%

人口割

30%

処理量割

60%

備考

1 施設建設費及び施設建設に附帯する経費の人口割の基準となる人口は、平成17年10月1日の国勢調査人口による人口とする。

2 運営管理経費の人口割の基準となる人口は、前年度10月1日における山梨県常住人口調査による人口とする。

3 運営管理経費の処理量割の基準となる処理量は、前々年度の処理量実績による。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合規約

平成19年2月1日 県指令市第2496号

(平成25年4月1日施行)