○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式条例

平成19年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、1件ごとに公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。ただし、同一の日に複数の条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、当該複数の条例の題名の一覧及び公布年月日を記入して、その末尾に管理者が署名する方式によることができる。

2 前項ただし書の規定により複数の条例を公布しようとするときは、署名した書面を表紙とし、当該表紙の次に当該複数の条例の原本を編てつするものとする。

3 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(以下「組合」という。)の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 管理者の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成22年10月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

甲府・峡東クリーンセンター前掲示場

笛吹市境川町寺尾1440番地1

甲府市役所前掲示場

甲府市丸の内1丁目18番1号

笛吹市役所前掲示場

笛吹市石和町市部777番地

山梨市役所前掲示場

山梨市小原西843番地

甲州市役所前掲示場

甲州市塩山上於曽1085番地1

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式条例

平成19年2月1日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)