○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式規則

平成19年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(次条及び第3条において「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 甲府・峡東クリーンセンター前掲示場

(2) 甲府市役所前掲示場

(3) 笛吹市役所前掲示場

(4) 山梨市役所前掲示場

(5) 甲州市役所前掲示場

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(その他の告示の公示)

第4条 前2条の規定は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示の公示について準用する。この場合において、第2条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式規則

平成19年2月1日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成19年2月1日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第1号