○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式規則
平成19年2月1日
規則第1号
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 甲府・峡東クリーンセンター前掲示場
(2) 甲府市役所前掲示場
(3) 笛吹市役所前掲示場
(4) 山梨市役所前掲示場
(5) 甲州市役所前掲示場
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。