○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の定例会の回数を定める条例
平成19年2月1日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
平成19年2月1日 条例第3号
(平成19年2月1日施行)