○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合事務局設置条例

平成19年2月1日

条例第4号

(設置)

第1条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合管理者の権限に属する事務を処理するため、事務局を置くものとする。

(委任)

第2条 前条の事務局の組織については、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合事務局設置条例

平成19年2月1日 条例第4号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第4号