○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合事務局組織規則
平成19年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(以下「組合」という。)における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(課等の設置)
第2条 事務局に次の課等を置く。
総務課
契約管財室
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
(課等の所掌事務)
第3条 前条に規定する課等の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
秘書業務に関すること。
人事に関すること。
議会に関すること。
文書法制に関すること。
広聴広報に関すること。
政策推進に関すること。
財政に関すること。
電算システムに関すること。
管財に関すること。
契約管理に関すること。
手数料の徴収に関すること。
施設の見学対応に関すること。
その他庶務に関すること。
施設の運営計画、維持管理に関すること。
環境に関すること。
循環型社会形成推進交付金等に関すること。
資源物の売却等に関すること。
搬入検査に関すること。
その他施設の管理に関すること。
(2) 契約管財室
工事検査に関すること。
工事の設計、施工管理及び検査等の委託に係る調整に関すること。
工事の設計変更等の調整、審査に関すること。
技術的事項の調査、指導及び関係部署等との連絡調整に関すること。
設計積算技法の調査及び指導に関すること。
公共工事のコスト縮減に関すること。
その他事業に関すること。
(会計室の設置)
第4条 組合会計管理者の補助組織として会計室を置く。
(会計室の所掌事務)
第5条 前条に規定する会計室の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
収支等の審査、確認に関すること。
出納に関すること。
決算の整備に関すること。
その他会計業務に関すること。
2 課長は、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第7条 特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を助け、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。
(主幹及び副主幹の職及び職務)
第8条 課に主幹又は副主幹を置くことができる。
2 主幹又は副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(主査及び副主査の職及び職務)
第9条 課に主査又は副主査を置くことができる。
2 主査又は副主査は、上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。
(主任、主事及び技師の職及び職務)
第10条 必要に応じて、課に主任、主事、主事補、技師又は技師補を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、高度な知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
3 主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
(職員の配置)
第11条 前条に規定する職員の担当事務は、事務局長の同意を得て課長がこれを定め、文書をもって管理者に報告しなければならない。
(意思決定補完及び情報伝達機関の設置)
第12条 組合行政の基本方針及び重要施策の審議策定その他管理者の意思決定についての助言並びに情報提供、各課関連事項の協議調整その他行政の効率的かつ適正な運営を図るため、事務局会議を設置する。
(事務局会議)
第13条 事務局会議は、事務局長及び課長をもって構成する。
2 会議事項は、次のとおりとする。
(1) 組合行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項
(2) 組合の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項
(3) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(4) 情報の交換及び伝達に関する事項
(5) 全庁的な事務の推進方法に関する事項
(6) その他必要な事項
3 会議の庶務は、総務課において主管する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定の適用については、平成19年3月31日までの間は、この規則中「会計管理者」とあるのは、「会計責任者」とする。
3 前項の「会計責任者」とは、管理者から会計事務について委任を受けた者とする。
附則(平成23年3月30日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。