○管理者の専決事項の指定について

平成19年3月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、法律上組合の義務に属する1件1,000,000円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金その他これに準ずる保険金等により補てんされるときは、当該保険金等の額に1,000,000円を加えた額)以下の損害賠償の額の決定及び和解に関することについては、管理者において専決することができるものとして指定する。

管理者の専決事項の指定について

平成19年3月26日 議決

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年3月26日 議決