○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会設置条例

平成19年2月1日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会を置く。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会設置条例

平成19年2月1日 条例第6号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 公平委員会
沿革情報
平成19年2月1日 条例第6号