○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会設置条例
平成19年2月1日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会を置く。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
平成19年2月1日 条例第6号
(平成19年2月1日施行)