○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会傍聴規則

平成19年4月26日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う公開による会議及び口頭審理の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 公開による会議又は口頭審理(以下「会議等」という。)を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、その代表者又は責任者が、その団体の名称、自らの年齢及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者及び甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合職員で、委員長から傍聴証の交付を受けたものは、前2項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴証の交付及び返還)

第3条 傍聴証は、会議等ごとに交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会議等が終わったときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、10人以内とする。ただし、公平委員会が特に必要と認めたときは、これを増加し、又は減少することができる。

(傍聴することのできない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議等を傍聴することができない。

(1) 傍聴人受付簿に記載のない者又は傍聴証を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 凶器の類その他危険のおそれのある物品を持っている者

(4) プラカード、のぼり、旗その他会議場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者

(5) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット及びゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 飲食、喫煙等をしないこと。

(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他会議等の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 写真、映画等の撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、公平委員会が秘密会を開く議決をしたときは、速やかに退場しなければならない。

2 委員長は、関係者の名誉保持又は証言の真正を確保するため必要と認めたときは、傍聴人を退場させることができる。

(違反に対する措置)

第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは、その者に退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の会議等を再び傍聴することができない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会傍聴規則

平成19年4月26日 公平委員会規則第2号

(平成19年4月26日施行)