○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会公印規程

平成19年4月26日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会の公印については、この訓令の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の種類、名称及び管理者等は、別表のとおりとする。

(使用)

第3条 公印を使用するときは、決裁済の原議を管理者に提示し、承認を受けなければならない。

(調製及び改廃)

第4条 公印の改刻又は廃棄は、委員長決裁を経て行う。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公印規程(平成19年組合訓令第3号)の規定を準用する。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称

ひな型

寸法

管理者

職印

公平委員会

委員長印

画像

24ミリメートル平方

事務局長

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会公印規程

平成19年4月26日 公平委員会訓令第1号

(平成19年4月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 公平委員会
沿革情報
平成19年4月26日 公平委員会訓令第1号