○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会公印規程
平成19年4月26日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公平委員会の公印については、この訓令の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の種類、名称及び管理者等は、別表のとおりとする。
(使用)
第3条 公印を使用するときは、決裁済の原議を管理者に提示し、承認を受けなければならない。
(調製及び改廃)
第4条 公印の改刻又は廃棄は、委員長決裁を経て行う。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公印規程(平成19年組合訓令第3号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | ひな型 | 寸法 | 管理者 |
職印 | 公平委員会 委員長印 | 24ミリメートル平方 | 事務局長 |