○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び第200条第6項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項の規定に基づき、管理者、監査委員及び公平委員会の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 28人

(2) 監査委員の事務部局の職員 2人

(3) 公平委員会の事務部局の職員 2人

2 前項第2号及び第3号に規定する職員は、管理者の事務部局の職員をもって充てる。

(定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第7号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第7号