○管理者等の報酬等に関する条例
平成19年2月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合管理者、副管理者 (以下「管理者等」という。)の報酬等について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、年の中途において就職した場合は就職する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、退職、失職又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。
(旅費)
第4条 公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、甲府市職員旅費支給条例(昭和30年甲府市条例第16号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬年額 |
管理者 | 15,000円 |
副管理者 | 10,000円 |