○議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年3月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会議員に支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、年の中途において就職した場合は就職する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、退職、失職又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、甲府市職員旅費支給条例(昭和30年甲府市条例第16号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬年額 |
議長 | 15,000円 |
副議長 | 10,000円 |
議員 | 10,000円 |