○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、年の中途において就職した場合は就職する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、退職、失職又は死亡した場合はその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までをそれぞれ月割計算で支給する。

(費用弁償)

第4条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

2 旅費については、甲府市職員旅費支給条例(昭和30年甲府市条例第16号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

年額 10,000円

議員のうちから選任された委員

年額 5,000円

公平委員

委員長

日額 5,000円

委員

日額 4,500円

情報公開・個人情報保護審査会

委員長

日額 5,000円

委員

日額 4,500円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年3月30日 条例第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年3月30日 条例第17号
平成23年3月30日 条例第4号