○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合補助金等交付規則
平成29年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(以下「組合」という。)が交付する補助金、助成金及び奨励金(以下「補助金等」という。)に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付手続、交付決定及び交付の方法並びに補助金等の不当、不正な使用があった場合における返還につき、必要な規定を設けることを目的とする。
(補助金等の申請)
第2条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、その事業の目的、内容及び補助金等の額等を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助金等の交付を受けようとする団体の会則又はこれにかわるべきもの
(2) 補助金等の交付を受けようとする年度の予算書
(3) 補助金等の交付を受けようとする年度の事業計画書
(4) 前各号の他管理者が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第3条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、事業目的及び書類内容について調査し、補助金等を交付するにつき、法令又は条例、規則、規程(以下「法令等」という。)に違反していないことを確かめ、適正を認めるときは、毎会計年度予算の範囲内において、補助金等の交付の決定をする。
2 管理者は、補助金等の交付を決定する場合、必要と認めるときは、申請に係る事項に修正を加え、若しくは条件を付して決定することができる。
(交付決定の通知)
第4条 管理者は、前条の規定により、補助金等の交付の決定をした場合は、申請者に速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を通知するものとする。
(申請事項の変更届)
第5条 申請者は、補助金等の交付の決定後第2条の規定による申請事項に変更を生じたときは、理由を付し、管理者の承認を得なければならない。この場合、管理者は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(決算及び事業報告)
第6条 補助金等の交付を受けた者(以下「事業施行者」という。)は、事業完了後又は当該会計年度終了後、すみやかにその決算及び事業実績を管理者に報告しなければならない。
(補助金等の取消し又は減額)
第7条 管理者は、事業施行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付を取消し、又は減額する。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定による条件を守らないとき。
(3) 事業を施行せず、若しくは成績が良好でないと認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により、補助金等の交付を取消し、又は減額した場合、すでに補助金等の全部又は一部を交付済みであるときは、事業施行者に対し、その交付済みの額を期限を定めて返還させるものとする。
(理由の提示)
第8条 管理者は、補助金等の交付の決定の取消し又は事業等の一時停止の命令若しくは是正のための措置等の指示をするときは、当該事業施行者に対してその理由を示さなければならない。
(適用除外)
第9条 補助金等のうち、法令等により規定されたもの、又は管理者が特に認めたものは、この規則を適用しない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。