○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」をいう。)にあっては、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の種類は、勤務時間による勤務に対する基本報酬並びに特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び災害派遣手当に相当する報酬をいう。
3 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
5 休職中の職員に対しては、いかなる給与も支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に掲げる会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。
2 給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給等)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給等については、甲府市職員給与条例(昭和24年甲府市条例第21号。以下「甲府市給与条例」という。)第12条から第14条まで及び第18条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、甲府市給与条例第25条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、甲府市給与条例第28条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、甲府市給与条例第29条の規定を準用する。この場合において、同条中「おいて正規の勤務時間」とあるのは「おいて当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、甲府市給与条例第30条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、甲府市給与条例第33条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第12条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員については、甲府市給与条例第48条から第48条の3までの規定を準用する。この場合において、甲府市給与条例第48条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)
第12条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員については、甲府市給与条例第48条の4の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、甲府市職員特殊勤務手当支給規則(昭和38年甲府市規則第49号)の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の災害派遣手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の災害派遣手当については、甲府市給与条例第36条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る旅費)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、職員等の旅費に関する条例(平成19年組合条例第13号)の定めるところにより、旅費を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、甲府市給与条例第34条第1項の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第18条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、職務を遂行する上で必要となる知識、技術及びその他の事情を考慮した上で、第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、100分の125)」とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第21条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、甲府市給与条例第30条の規定で定める額を準用し、宿日直手当に相当する報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第24条 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が15時間30分未満である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)の期末手当については、甲府市給与条例第48条から第48条の3までの規定を準用する。この場合において、甲府市給与条例第48条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第18条の報酬に限る。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)
第24条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、甲府市給与条例第48条の4の規定を準用する。この場合において、甲府市給与条例第48条の4第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第18条及び第19条の報酬に限る。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第25条 甲府市職員特殊勤務手当支給規則の別表に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、甲府市職員特殊勤務手当支給規則に定める額を特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の災害派遣に係る報酬)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の災害派遣に係る報酬については、甲府市給与条例第36条の規定を準用する。この場合において、同条中「災害派遣手当」とあるのは「災害派遣手当に相当する報酬」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た基本報酬に規則で定める額を加算した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た基本報酬に規則で定める額を加算した額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第30条 会計年度任用職員の給与からの控除については、甲府市給与条例第50条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償については、甲府市給与条例第25条第1項各号の規定を準用し、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、甲府市給与条例第25条第2項から第6項までの規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例の例による。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当における第12条第1項及び第24条第1項において準用する甲府市給与条例第48条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の130」とする。
(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和3年12月に支給する期末手当における第12条第1項及び第24条第1項において準用する甲府市給与条例第48条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の127.5」とする。
附則(令和2年11月30日条例第3号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第2号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)会計年度任用職員給料表
職務の級 号給 | 1級 |
給料月額(単位 円) | |
1 | 162,100 |
2 | 163,200 |
3 | 164,400 |
4 | 165,500 |
5 | 166,600 |
6 | 167,700 |
7 | 168,800 |
8 | 169,900 |
9 | 170,900 |
10 | 172,300 |
11 | 173,600 |
12 | 174,900 |
13 | 176,100 |
14 | 177,600 |
15 | 179,100 |
16 | 180,700 |
17 | 181,800 |
18 | 183,200 |
19 | 184,600 |
20 | 186,000 |
21 | 187,300 |
22 | 189,600 |
23 | 191,800 |
24 | 194,000 |
25 | 196,200 |
26 | 197,900 |
27 | 199,400 |
28 | 200,900 |
29 | 202,400 |
30 | 203,800 |
31 | 205,200 |
32 | 206,600 |
33 | 208,000 |
34 | 209,300 |
35 | 210,600 |
36 | 211,900 |
37 | 213,200 |
38 | 214,400 |
39 | 215,600 |