○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員退職手当支給に関する条例

令和元年10月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第204条第2項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 フルタイム会計年度任用職員が退職した場合にはその者、死亡した場合にはその遺族に退職手当を支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払等)

第4条 退職手当の支払及びその額については、甲府市職員退職手当支給条例(昭和25年甲府市条例第31号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員退職手当支給に関する条例

令和元年10月28日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職手当
沿革情報
令和元年10月28日 条例第4号