○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例
令和元年10月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例の施行については、甲府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年甲府市条例第18号)の規定を準用する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。