○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
令和2年3月25日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 職員は、任命権者の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 任命権者は、この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を規定することができる。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。