○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合文書管理規程
平成19年2月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 文書の処理
第1節 受領、受付及び配布(第12条)
第2節 起案、回議、合議及び決裁(第13条―第24条)
第3節 文書の施行等(第25条―第30条)
第4節 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第31条―第43条)
第3章 補則(第44条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書の処理及び作成の原則)
第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が効率的に処理されるよう努めなければならない。
2 文書は、易しくかつわかりやすくすることを基本方針として作成しなければならない。
(1) 所管課 当該文書に係る事案を所掌する課及び会計室をいう。
(2) 課長 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合事務局組織規則(平成19年組合規則第3号)第6条の課長及び室長をいう。
(3) 文書 実施機関(管理者、監査委員、公平委員会及び議会をいう。以下同じ。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。
(事務局長の職責)
第4条 事務局長は、文書の処理その他文書に関する事務が円滑に行われるよう管理し、及び統制しなければならない。
(課長の職責)
第5条 課長は、課内の文書の処理を監督し、自己の責任において処理しなければならない。
(文書管理責任者)
第6条 所管課に文書管理責任者を置く。
2 文書管理責任者は、課内の庶務を担当する係長をもって充てる。
3 文書管理責任者は、次の事務を処理するものとする。
(1) 課内の文書の処理の総括に関すること。
(2) 文書事務に係る指導及び改善に関すること。
(文書管理担当者)
第7条 係に文書管理担当者を置く。
2 文書管理担当者は、係長の指名した職員をもって充てる。
3 文書管理担当者は、次の事務を処理するものとする。
(1) 係内の文書の維持及び管理に関すること。
(2) 係内の保存年限を経過している文書の廃棄に関すること。
(文書の種類)
第8条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(以下「組合」という。)において作成する文書の種類及び性質は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により管理者が制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 管理者が法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を広く一般に公示する場合に発するもの
イ 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に公示するもので告示以外のもの
(3) 令達文
ア 訓令 管理者が職務運営上の基本的事項等について所管の機関又は職員に対し全般的に命令する場合に発するもの
イ 訓 管理者が所管の機関又は職員に対し個別的に命令する場合に発するもの
ウ 指令 管理者が許可の申請、願い等に対し諾否の意思表示をする場合に発するもの
エ 達 管理者が権限に基づいて特定の団体又は個人に対し命令する場合に発するもの
(4) 往復文
ア 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの
イ 回答 照会に対し回答する場合に発するもの
ウ 報告 一定の事実の状況を報告する場合に発するもの
エ 通知 一定の事実、処分又は意思を知らせる場合に発するもの
オ 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示する場合に発するもの
カ 依命通達 補助機関が管理者の命を受けて自己の名で通達する場合に発するもの
キ 申請 許可、認可、補助等を求める場合に発するもの
ク 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に発するもの
ケ 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に発するもの
コ 届け 法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に発するもの
サ 依頼 一定の事実を依頼する場合に発するもの
シ 協議、督促及び請求 一定の行為及び意思の決定を求める場合に発するもの
ス 諮問 一定の機関に対し、特定の事項について意見を聴く場合に発するもの
セ 答申 諮問を受けた機関が諮問事項について意見を述べる場合に発するもの
ソ 建議 一定の機関等が管理者その他の関係機関に対し、その調査審議した事項についての意見又は希望を申し出て相手方の措置を勧める場合に発するもの
タ 勧告 権限を有する機関が、その権限に基づき特定の事項について相手方の措置を勧める場合に発するもの
(5) その他の文書
ア 証明文(証明書、証書等)
イ 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)
ウ 書簡文
エ あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等)
オ 請願書、陳情書及び要望書
カ 契約書
キ 不服申立て関係文書(決定書、裁定書等)
ク 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申、(内申)、供覧、辞令等)
(文書の書き方)
第9条 文書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 口語体により、常用漢字及び現代仮名遣いを用い、その事案の内容を的確、平易かつ簡明に表現すること。
(2) 文字は、かい書で明確に書くこと。
(3) 筆記は、ペンその他容易に消失しないものによること。
2 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとしなければならない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公庁が縦書きと定めたもの
(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの
(4) 式辞、祝辞その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの
(5) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
(文書の番号)
第10条 文書には、条例、規則、告示、公告、訓令及び訓にあっては総務課において法令番号簿により法令番号を、指令、達及び往復文にあっては所管課において文書発送簿により文書番号を付さなければならない。
2 前項の規定による文書の番号は、法令番号にあっては種類別に毎年1月1日から、文書番号にあっては所管課別に毎年4月1日から、施行日の順に起番するものとする。
3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の番号を用い、順次枝番号を付するものとする。
4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。
5 前項の規定により文書番号を省略するときは、文書の記号の次に「号外」を付するものとする。
(文書の記号)
第11条 文書には、条例、規則、告示、公告及び訓令にあっては組合名及び文書種類名を、訓にあっては文書種類名を、指令及び達にあっては組合名、文書種類名及び所管課の首字を、往復文書にあっては所管課の首字を記号として付さなければならない。
第2章 文書の処理
第1節 受領、受付及び配布
(文書の受領、受付及び配布)
第12条 到達した文書は、所管課に直接到達した文書を除き、総務課において受領するものとする。
2 文書は、親展文書、個人あての文書を除き、総務課において開封し、文書の余白に受付日付印(経由文書にあっては、経由日付印)を押し、文書受付簿(経由文書にあっては、文書経由簿)に登載し、文書番号を記入した後、所管課(2以上の所管課に関係のある文書は、その最も関係のある所管課)に配布するものとする。ただし、次に掲げるものについては、文書受付簿への登載を省略して配布することができる。
(1) 新聞、雑誌その他これに類するもの
(2) 案内状、各種の請求書、報告書、届出書その他これに類するもので軽易なもの
3 書留郵便、配達証明郵便、内容証明郵便及び特別送達郵便で到達した文書並びに訴訟、不服申立てその他到達日時が権利の取得、変更又は喪失に関係する文書その他総務課長が重要と認める文書にあっては、前項の規定による処理を行うほか、書留等受付簿に差出人その他必要な事項を記載し、所管課に配布するものとする。この場合において、書留等受付簿に登載された文書の配布を受けようとする者は、当該書留等受付簿の所定の欄に押印又は署名をして配布を受けなければならない。
4 親展文書及び個人あての文書にあっては、直接名あて人に配布するものとする。
6 配布を受けた文書に当該所管課の所掌に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回付しなければならない。
第2節 起案、回議、合議及び決裁
(事務処理の原則)
第13条 課長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか、当該事務を担当する職員に処理方針及び処理期限を示し、速やかに処理させなければならない。この場合において、特に重要な事案に係るものについては、課長においてあらかじめ上司の閲覧に供し、その指示を受けて処理をしなければならない。
2 文書の処理を命ぜられた職員は、速やかに起案、供覧その他の必要な措置を採らなければならない。
(起案)
第14条 すべて事案の処理は、文書により行うものとする。
2 特に重要な事案を処理しようとするときは、あらかじめ決裁権限を有する者の処理方針を確認の上起案するものとする。
3 起案には、特別な定めがある場合を除くほか、起案用紙を用いなければならない。
(1) 定例的なもので、その取扱いについて特別の定めのあるもの 一定の帳票(伝票、印刷済みの用紙類等)を用いること。
(2) 事案の軽易なもの 当該文書の余白に処理案を記載すること。
(3) 文書を返付するもの又は軽易な事案について回答するもの 付せんを用いること。
(供覧等)
第15条 前条の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧し、又は回覧することによって完結するものであるときは、当該文書の上部余白に「供覧」又は「回覧」と記載し、関係者に供覧し、又は回覧するものとする。
(起案に当たっての注意)
第16条 起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 標題を簡潔に付し、結論を先にし、箇条書きにする等留意の上、文字は明りょうに書き、文書は一読して理解することができるよう平易かつ簡明なものとすること。
(2) 関係事案は、支障のない限り、一括して起案すること。
(3) 起案が文書に基づくときは、当該文書を添えること。
(4) 事案が重要又は異例なものであるときは、準拠法令、事実の調査結果、前例その他参考事項を記載し、及び関係書類を添付し、起案の根拠理由を明らかにすること。
(起案用紙)
第17条 起案用紙は、次に定めるところにより使用しなければならない。
(1) 決裁区分欄は、次の区分により、当該部分を丸で囲むこと。
ア 管理者が決裁すべきもの 甲
イ 事務局長が決裁し、又は専決すべきもの 乙
ウ 課長が決裁し、又は専決すべきもの 丙
エ 係長が専決すべきもの 丁
(2) 取扱い上及び施行上の注意欄は、必要に応じて次の区分により表示すること。
ア 急を要するもの 至急
イ 秘密の取扱いをするもの 秘
ウ 特に重要なもの 重要
エ 広報に登載する事項を内容とするもの 広報登載
オ 公印を省略するもの 公印省略
(3) 保存年限欄は、該当するものを丸で囲むものとし、法令等に特別の定めがあることにより、該当するものがないときは、その年限を記入すること。
(4) 開示・不開示欄には、開示、不開示又は一部不開示を記載し、不開示及び一部不開示にあっては、その理由を記載すること。
(5) 文書発生年度、文書番号、起案年月日並びに起案者の所属、職名及び氏名を所定の欄に記載し、押印すること。
(6) 回議先及び合議先の表示は、所定の欄にその回議先及び合議先を記載し、不要の回議先を斜線をすること。
(回議)
第18条 起案書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(合議)
第19条 起案の内容が他の課に関係を有するときは、当該起案書を関係を有する課に合議しなければならない。
2 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、関係を有する課と事前に協議を行うことにより省略することができる。この場合においては、起案書にその旨を付記しなければならない。
3 合議を受けた課長は、合議事項に異議があるときは、所管課長と協議して調整するものとする。
4 合議を受けた事案について再覧を要するものは、起案書に「執行前再回」又は「執行後再回」と付し、再度回付を受けることができる。
5 前項の規定により回付を受け、確認を終えたときは、その箇所に認め印をして送付するものとする。
(総務課長への合議)
第20条 起案書のうち次に掲げるものは、総務課長に合議しなければならない。
(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの
(2) 告示及び公告に関するもの
(3) 不服申立てに関するもの
(4) 訴訟に関するもの
(5) 疑義にわたる法規の解釈、適用等法規上問題となるもの
(6) 議会に提出する議案、報告、資料等に関するもの
(代決)
第21条 回議又は合議において、職務権限を有する者が不在のとき、又は事故のため甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合事務決裁規程(平成19年組合訓令第1号)に規定する当該職務権限を有する者の職務を代行することができる者が代決するときは、「代」と記載して代決することができる。
(重要文書の持ち回り)
第22条 回議又は合議において、急を要する文書、秘密を要する文書、説明を要する文書又は重要若しくは異例に属する文書は、事務担当者自ら持ち回りしてこれを行うことができる。
(起案内容の訂正)
第23条 起案書の記載内容のうち用字、用語、文体等の表記上の訂正を除き、起案の内容を訂正したときは、その旨を起案者に連絡し、又は訂正した者の氏名を当該訂正箇所に記載しなければならない。
2 起案の内容が著しく訂正されたときは、起案者において回議し、又は合議した関係者に当該起案書を回覧し、又はその旨を連絡しなければならない。当該起案が廃案になった場合も、同様とする。
(決裁年月日の記入)
第24条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、決裁責任者又は起案者において、所定の欄に決裁年月日を記入しなければならない。
第3節 文書の施行等
(文書の施行)
第25条 原議は、特別の理由があるときを除くほか、直ちに浄書その他の手続を経て施行しなければならない。
(浄書)
第26条 浄書を要する文書は、所管課において浄書するものとする。
2 浄書が終わった文書は、原議と照合しなければならない。
(文書の発信者名)
第27条 文書の発信者名は、権限を有する者の名を用いなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、簡易な往復文については、事務局長名又は課長名を用いることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、証票類等については組合名を、事務連絡的な軽易なものについては課名又は係名を用いることができる。
4 文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文については、その内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。
(事務担当者の表示)
第28条 発送する文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書の末尾に事務担当者の所属、職、氏名、電話番号等を表示するものとする。
(公印及び割り印)
第29条 施行する文書は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公印規程(平成19年組合訓令第3号)に定めるところにより、公印を押印するものとする。ただし、次に掲げるものについては、公印を省略するものとする。
(1) 対外的な往復文書で、定例又は軽易なもの
(2) 組合構成市間を往復する軽易な文書
(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文
(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書
(5) ファクシミリ又は電子メールシステムの利用による文書
2 契約書その他権利義務に関する特殊な文書で、2枚以上にわたるものについては、そのつづり目に、当該文書に押印した公印を双方にかけて割り印しなければならない。
(発送等の方法)
第30条 文書は、所管課で発送するものとする。
2 所管課長は、次により文書を発送しなければならない。
(1) 郵送は、料金後納扱いとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手受払簿により郵便切手又は郵便はがきとする。
(2) 料金後納により郵送するものは、郵便の種別、量目別、特殊取扱い等に区分けし、料金後納郵便差出票に必要事項を記載して郵便局に送付する。
(3) ファクシミリ又は電子メールシステムの利用による文書は、所管課によって発信する。
(4) 所管課長は、発信文書の内容が緊急を要するときその他必要があると認めるときは、所管課の職員に持参させることにより発送することができる。
第4節 文書の整理、保管、保存及び廃棄
(文書の整理等の原則)
第31条 文書は、別表第1の文書分類表(以下「文書分類表」という。)に基づき分類し、及び整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなければならない。
(文書の整理及び保管)
第32条 文書の整理及び保管は、作成年度ごと、文書分類表のファイル名ごとに、文書フォルダ又はファイルボックス(以下「文書フォルダ等」という。)を使用して行うものとする。
(完結文書の整理)
第33条 文書が完結したときは、文書フォルダ等ごとに文書フォルダ分類票を作成し、これを文書フォルダ等に添付するとともに、4半期ごとに総務課長にその写しを送付するものとする。
(文書分類表)
第34条 文書の分類は、文書分類表により行う。
2 文書分類表は、課ごとの大分類、係ごとの中分類及び事務事業ごとの小分類並びに文書フォルダ等のファイル名により構成し、事務事業の性質、内容等に応じた系統的な分類としなければならない。
3 課長は、毎年4月に所管する事務事業についての文書分類表を作成し、その写しを総務課に登録しなければならない。
(保存種別及び保存年限)
第35条 処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)の保存種別及び保存年限は、次に定める区分とし、保存年限基準表(別表第2)に基づき、所管課長が定めるものとする。
(1) 第1種 永年
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
(6) 第6種 事務処理上必要な1年未満の期間
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの間証拠として保存を要する文書は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。
3 課長は、保存年限を決定するに当たっては、利用度及び重要性を考慮し、必要最小限の年数にするように留意しなければならない。
4 保存年限は、当該完結文書の属する会計年度の翌年度から起算する。ただし、暦年により保存する必要がある完結文書については、当該文書の完結した日の属する年の翌年から起算するものとする。
(完結文書の保管期間)
第36条 事務室内で完結文書を保管する期間は、完結した日の属する会計年度の翌年度の末日までとする。ただし、前条第4項ただし書に係る文書については、完結した日の属する年の翌年の末日までとする。
(文書の保存)
第37条 文書保管期間が経過した文書で保存年限が到来していないものは、文書保存箱に入れ、保存文書目録を作成し、その写しを貼付し、書庫に保存しなければならない。
2 前項の場合において、文書フォルダを使用して保管された文書にあっては、文書フォルダごとに文書保存箱に入れて保存しなければならない。
3 文書保存箱には、原則として作成年度及び保存年限ごとに保存しなければならない。この場合において、文書フォルダを使用して保管されている文書にあっては、保存年限の最も長いものを基準とするものとする。
4 保存文書目録は、文書保存箱別に作成するものとし、所管課で保存し、その写しを総務課長に提出しなければならない。
5 文書保存箱には、保存箱番号、内容、課名、保存年限、廃棄予定年月日等を記入しなければならない。
6 文書保存箱を書庫に格納したときは、保存箱整理簿に必要な事項を記載しなければならない。
(文書の引継ぎ)
第38条 課長は、分掌事務の異動等に伴い、他の課から文書を引き継いだときは、保存文書引継表を作成し、その写しを総務課長に提出しなければならない。
(文書の閲覧等)
第39条 文書は、法令等の定める場合を除き、職員以外の者に閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、管理者の許可を得たときは、この限りでない。
(文書の庁外持ち出し)
第40条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を管理する課長の許可を得たときは、この限りでない。
(書庫の管理)
第41条 書庫は、総務課長が管理する。
2 総務課長は、虫害、湿気及び盗難の予防に努めなければならない。
3 書庫は、常に清潔を保ち、喫煙その他すべての火気を使用してはならない。ただし、総務課長が業務上必要と認めるときは、この限りでない。
(保存文書の借覧)
第42条 所管課以外の職員が保存文書を借用し、又は閲覧しようとするときは、文書貸付簿に所要事項を記入し、所管課長の承認を得なければならない。
(保存文書の廃棄)
第43条 保存年限が経過した保存文書については、廃棄しなければならない。ただし、文書フォルダを使用して保管された文書にあっては、文書フォルダの保存年限によるものとする。
2 文書を廃棄しようとするときは、保存文書廃棄目録を作成し、総務課長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出を受けた総務課長は、所管の文書管理簿の簿冊から当該文書管理簿を削除し、これを廃棄された文書管理簿を管理する簿冊に整理し、廃棄方法を指示するとともに、保存文書廃棄目録を所管課へ返付する。
4 所管課は、保存文書廃棄目録の返付を受けたときは、廃棄すべき文書を速やかに廃棄しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、保存年限が経過した保存文書でなお保存の必要があるものについては、更に保存年限を定めて保存することができる。
6 文書の廃棄に当たっては、秘密に属する文書又は他に悪用されるおそれのある文書は、裁断する等の適当な方法を採らなければならない。
第3章 補則
(文書の書式及び用例)
第44条 文書の書式及び用例は、別表第3のとおりとする。
(刊行物等の保管、管理等)
第45条 各課で作成した刊行物及び各種の統計、年報等は、総務課において1部を保管し、管理するものとする。
2 課長は、前項に規定する刊行物を作成したときは、速やかにこれを総務課長に1部送付しなければならない。
(実施規定)
第47条 この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
文書分類表
総括表
第2分類番号 第1分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総務 | 総括 | 総務管理 | 総務行政 | 職員 | 広報広聴 | 統計 | 行政計画 | 企画 | 地域開発 | 市(町村)民行政 |
1 | 財務 | 総括 | 財政 | 財産管理 | 契約 | 会計 | 税務一般 | 市(町村)民税 | 固定資産税 | 収納 |
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2 | 社会福祉 | 総括 | 市(町村)民福祉 | 身体障害者福祉 | 知的障害者福祉 | 老人福祉 | 児童福祉 | 母子寡婦福祉 | 生活保護 | 国民年金 | 介護保険 |
3 | 保健環境 | 総括 | 保健管理 | 予防衛生 | 保健衛生 | 生活環境 | 清掃 | 国民健康保険 | 老人保健 |
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4 | 農林水産 | 総括 | 農業 | 農業農村整備 | 農業土木 | 林業 | 水産業 | 災害復旧 | 団体事務 |
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5 | 経済運輸通信 | 総括 | 商工業 | 労政 | 運輸 | 通信 | 観光施設 | 観光誘客 | 物産振興 |
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6 | 建設 | 総括 | 道路橋りょう | 河川 | 砂防 | 土木施設災害復旧 | 都市計画 | 街路 | 公園緑地 | 建築 | 住宅 |
7 | 教育 | 総括 | 庶務管理 | 庶務行政 | 施設設備 | 学校教育 | 社会教育 | 文化行政 | 社会体育 | 公民館 | 施設 |
8 | 事務局 | 総括 | 市(町村)議会議員 | 市(町村)議会議事 | 市(町村)議会調査 | 市(町村)議会委員会 | 選挙管理委員会 | 監査委員 | 農業委員会 |
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9 | 企業 | 総括 | 水道業務 | 水道経理 | 水道施設管理 | 水道需要家管理 | 下水道 | ○○病院 |
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0 総務
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 |
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1 | 総務管理 | 諸務 | 秘書 | 法規文書 | 市(町村)議会統括 | 国・県・他団体 | 庁内会議 | 事務改善 | 電算 | 調査研究 | 庁舎 |
2 | 総務行政 | 諸務 | 消防 | 防災 | 市(町村)民憲章 | 交流 | コミュニティ | 区長会 | 女性 | 情報公開 |
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3 | 職員 | 諸務 | 任免 | 服務賞罰 | 履歴台帳 | 給与 | 研修 | 福利厚生 | 臨時職員 |
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4 | 広報・広聴 | 諸務 | 広報 | 広聴 | 情報無線 |
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5 | 統計 | 諸務 | 調査 | 結果 |
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6 | 行政計画 | 諸務 | 総合計画 | 計画特例事項 | 土地利用計画 |
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7 | 企画 | 諸務 | 地域活性化対策 | 広域市町村圏 | 地域づくり |
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8 | 地域開発 | 諸務 | 企業誘致 | 工場団地 | 資源調査 | 大規模開発行為 | 開発特命事項 | 国土法届出 |
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9 | 市(町村)民行政 | 諸務 | 戸籍 | 住民基本台帳 | 印鑑登録 | 外国人登録 | 住居表示 | 戸籍住基協議会 | 埋火葬 | 交通災害共済 | 月末統計 |
1 財務
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 |
|
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1 | 財政 | 諸務 | 予算編成 | 予算執行 | 決算 | 市(町村)債 | 地方交付税 | 譲与税交付金 | 財政事情 | 財政計画 |
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2 | 財産管理 | 諸務 | 積立金 | 有価証券 | 不動産 | 車両 | 土地開発基金 |
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3 | 契約 | 諸務 | 物品 | 工事等 | 施設管理 |
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4 | 会計 | 諸務 | 歳計現金 | 歳計外現金 | 銀行 | 有価証券 | 資金 | 基金 | 決算 | 物品管理 | 電算帳票 |
5 | 税務一般 | 諸務 | 減免 | 資料統計 | 証明 | 関係団体 |
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6 | 市(町村)民税 | 諸務 | 市(町村)県民税 | 法人市(町村)民税 | 軽自動車税 | 市(町村)たばこ税 | 入湯税 | 国民健康保険税 | 農業所得税 |
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7 | 固定資産税 | 諸務 | 固定資産評価審査委員会 | 特別土地保有税審議会 | 土地 | 家屋 | 償却資産 | 特別土地保有税 | 調査報告 | 異議申立減免 |
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8 | 収納 | 諸務 | 収納台帳 | 税収入 | 口座振替 | 滞納整理 | 差押公売 | 欠損処分 |
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9 |
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2 社会福祉
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 | 人事 | 陳情請願 |
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1 | 市(町村)民福祉 | 諸務 | 民政・児童委員 | 援護 | 災害救助 | 行旅死亡人 | 基金 | 団体 |
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2 | 身体障害者福祉 | 諸務 | 保護 | 保護費 | 在宅 | 手帳 | 手当 | 医療 | 団体 |
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3 | 知的障害者福祉 | 諸務 | 保護 | 保護費 | 在宅 | 手帳 | 医療 | 団体 |
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4 | 老人福祉 | 諸務 | 保護 | 保護費 | 在宅 | 生きがい | 資金 | 団体 |
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5 | 児童福祉 | 諸務 | 措置 | 公立保育所 | 私立保育所 | 児童手当 | 児童扶養特別児童扶養 | 児童遊園地 | 家庭児童相談所 |
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6 | 母子寡婦福祉 | 諸務 | 医療 | 資金 | 団体 |
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7 | 生活保護 | 諸務 |
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8 | 国民年金 | 諸務 | 交付金 | 年金委員 | 協会 | 被保険者 | 保険料 | 給付 | 福祉年金 |
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9 | 介護保険 | 諸務 | 事業計画 | 審査 |
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3 保健・環境
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 |
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1 | 保健管理 | 諸務 | 保健センター | 医療一般 | 健康づくり | 国県補助 |
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2 | 予防衛生 | 諸務 | 予防接種 | 結核予防 | 感染症予防 | 救急医療 | 血液対策 | 乳幼児医療 |
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3 | 保健衛生 | 諸務 | 母子保健 | 老人保健 | 歯科保健 | 精神保健 | 高齢者 | 栄養 | 衛生教育 | 結核・感染症 | 難病 |
4 | 生活環境 | 諸務 | 公害 | 交通 | 墓地埋葬 | 公衆浴場 | 消費者行政 | 動物保護駆除 | 環境保健対策協議会 |
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5 | 清掃 | 諸務 | じんかい清掃 | し尿清掃 | 一部事務組合 | 合併処理浄化槽 |
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6 | 国民健康保険 | 諸務 | 被保険者 | 共同事業 | 基金 | 給付 | 国県 | 報告 | 県単 | 資料 | 協議会 |
7 | 老人保健 | 諸務 | 給付 | 財源 | 報告 | 委託契約 | 指導監査 | 資格 | 県単 | 資料 |
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8 |
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9 |
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4 農林水産
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 |
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1 | 農業 | 諸務 | 米穀 | 転作 | 園芸 | 畜産 | 経営指導 |
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2 | 農業農村整備 | 諸務 | 県営事業 | 生活基盤整備 | 生活環境整備 |
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3 | 農業土木 | 諸務 | 技術管理 |
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4 | 林業 | 諸務 | 振興 | 治山 | 病害虫 | 緑化 |
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5 | 水産業 | 諸務 | 振興 | 内水面 |
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6 | 災害復旧 | 諸務 | 農地災害 |
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7 | 団体事務 | 諸務 | 団体事務農業 |
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8 |
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9 |
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5 経済・運輸・通信
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 |
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1 | 商工業 | 諸務 | 商業 | 工業 | 金融 | 商工会 | 計量器 |
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2 | 労政 | 諸務 | 雇用 | 勤労・労働 | 金融 |
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3 | 運輸 | 諸務 | バス | 鉄道 |
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4 | 通信 | 諸務 | 難視聴 |
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5 | 観光施設 | 諸務 | 開発 | 観光施設 | 維持管理 | 工事契約 | 財産 | 県補助事業 |
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6 | 観光誘客 | 諸務 | 県誘客事業 | 広域協議会 | 市(町村)観光協会 | 団体 | イベント | 広告宣伝 | 統計 | 助成制度 |
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7 | 物産振興 | 諸務 | 物産展 | 団体 |
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8 |
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9 |
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6 建設
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 | 団体 |
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1 | 道路橋りょう | 諸務 | 計画調査 | 用地補償 | 工事 | 施設管理 | 道路占用使用 | 境界明示 | 交通 |
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2 | 河川 | 諸務 | 計画調査 | 用地補償 | 工事 | 施設管理 | 土地水面占用使用 | 団体 |
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3 | 砂防 | 諸務 | 砂防 | 地すべり | 急傾斜地 | 団体 |
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4 | 土木施設災害復旧 | 諸務 | 計画調査 | 用地補償 | 工事 |
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5 | 都市計画 | 諸務 | 計画調査 | 都市計画都市施設 | 都市計画地域地区 | 地域整備 | 国県事業 | 団体 | 土地区画整理 |
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6 | 街路 | 諸務 | 計画調査 | 用地補償 | 工事 | 団体 |
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7 | 公園緑地 | 諸務 | 計画調査 | 用地補償 | 工事 | 施設管理 | 団体 |
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8 | 建築 | 諸務 | 建築行政 | 建築工事設計 | 開発指導 |
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9 | 住宅 | 諸務 | 計画調査 | 建設 | 施設管理 | 入居者管理 | 住宅供給 | 団体 |
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7 教育
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 | 教育委員会 |
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1 | 庶務管理 | 諸務 | 儀式 | 負担金及び補助事業 | 就学 | 人事 | 臨時雇用 |
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2 | 庶務行政 | 諸務 | 幼稚園 | 小中体連 | 教員住宅 | 学校保健 | 統計 | 給食 | 就学援助 | 教科書 |
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3 | 施設設備 | 諸務 | 国県申請 | 契約 | 財産 | 管理報告 | 引継・占用・使用 | 諸台帳・設計図書 | 備品 |
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4 | 学校教育 | 諸務 | 教職員人事厚生 | 学校保健 | 教科書 | 指導 | 心身障害者 | 資料 | 諸届 | 調査統計 |
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5 | 社会教育 | 諸務 | 施設管理 | 国県補助金 | 青少年 | 女性 | 視聴覚 | 生涯学習 | 各種委員団体 | 研修 | 公民館 |
6 | 文化行政 | 諸務 | 国県指定文化財 | 市(町村)指定文化財 | 各種調査 | 各種文化事業 | 文化財保護審議会 | 各種協議会 |
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7 | 社会体育 | 諸務 | 国県補助 | 施設管理 | 体育指導委員 | 施設開放 | 研修講習 | 市(町村)民大会 | スポーツ教室 | 団体 |
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8 | 公民館 | 諸務 | 国県補助 | 青少年 | 成人壮年 | 女性 | 高齢者 | 視聴覚 | 外郭団体 |
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9 | 施設 | 諸務 | ○○センター | 市(町村)立図書館 | 歴史民俗資料館 | ○○公園 | 社会体育施設 |
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8 事務局
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 |
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1 | 市(町村)議会議員 | 諸務 | 経歴身分 | 共済 | 保険 | 団体 |
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2 | 市(町村)議会議事 | 諸務 | 本会議 | 全協 | 会議録 | 質問 | 発議 | 請願 | 陳情 |
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3 | 市(町村)議会調査 | 諸務 | 広報 |
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4 | 市(町村)議会委員会 | 諸務 | 招集 | 総務教育 | 産業土木 | 福祉環境 | 議会運営 | 特別 |
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5 | 選挙管理委員会 | 諸務 | 市(町村)長選挙 | 市(町村)議会選挙 | 県知事選挙 | 県議会議員選挙 | 国民審査 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 | その他の選挙 |
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6 | 監査委員 | 諸務 | 人事 | 監査 | 検査 | 審査 | 団体 | 調査 |
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7 | 農業委員会 | 諸務 | 人事 | 委員会 | 調査報告統計 | 台帳 | 届出・許可・証明 | 土地利用 | 自作農 | 農業者年金 | 団体 |
8 |
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9 |
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9 企業
第3分類番号 第2分類番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 総括 | 諸務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 市(町村)議会 | 栄典 |
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1 | 水道業務 | 諸務 | 料金 | 許・認可届出 | 契約 | 工事積算資料 | 調査計画 | 電算 | 内管工事 | 資材管理 |
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2 | 水道経理 | 諸務 | 会計 | 資産管理 | 資金計画 |
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3 | 水道施設管理 | 諸務 | 上水道 | 占・使用 |
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4 | 水道需要家管理 | 諸務 | 上水道 | 占・使用 |
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5 | 下水道 | 諸務 | 計画調査 | 工事 | 施設管理 | 排水設備 | 受益者負担 | 下水道使用料 | 国県補助 | 市(町村)債 |
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6 | ○○病院 | 諸務 | 人事 | 会計 | 資産管理 | 資金計画 | 施設管理 | 市(町村)債 |
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7 |
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8 |
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9 |
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別表第2(第35条関係)
保存年限基準表
保存年限 | 文書の種類 | 例示 |
永年 | 1 組合の構成に関する文書 | 組合の存立の基本に関する文書 |
2 行政事務の重要施策に関する文書 | 主要な施設の設置その他制度的変更を伴う重要施策に関する文書 | |
事務事業の指針又は将来の例証となる文書 | ||
新たに起こった主要な事務事業に関する文書 | ||
当年度の事務の概要に関する文書 | ||
3 例規、令達等に関する文書 | 条例、規則等の制定・改廃原議書 | |
告示原本 | ||
訓令 | ||
4 組合議会の議案及び議事に関する文書 | 会議録、会議結果報告書 | |
5 採用、退職、分限処分、懲戒処分、年金等の裁定、職員団体との交渉等人事管理の基本に関する文書 | 職員名簿、採用試験に関する文書、任用履歴書、昇任及び昇格に関する文書、配置換えに関する文書 | |
分限懲戒に関する文書 | ||
6 行政事務執行上必要な統計資料に関する文書 | 各種統計書 | |
7 管理者の事務引継に関する文書 | 法令に基づく事務引継書 | |
8 叙位、叙勲、表彰、褒賞等の事案に係る文書で、将来の例証となるもの |
| |
9 不服申立て、訴訟等に関する事案に係る文書で、将来の例証となるもの | 異議申立て、審査請求、訴訟等に関する文書 | |
賠償に関する文書 | ||
10 組合及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係する文書 | 財産に関する権利の得失及び貸借に関する文書 | |
土地、建物等の取得、処分、交換、貸借等に関する文書で、権利義務に直接関係するもの | ||
11 予算、決算等の財務に関する重要文書 | 予算書及び予算説明書の原本、決算書及び決算説明書の原本 | |
公債台帳、長期債の借入償還に関する文書 | ||
12 その他長期の保存を必要とする文書 | 法令等の規定により11年以上保存を要するものは、その期限まで | |
10年 | 1 行政事務の施策に関する文書 | 内容の効力(任期、適用期間等)上、10年保存の必要なもの及び所管課で主要な業績と判断するもの |
国又は県に対する陳情又は請願に関する文書で重要なもの | ||
補助金・負担金に関する文書で重要なもの | ||
施設の管理運営の基本となる文書 | ||
2 人事、給与等に関する文書 | 非常勤職員・嘱託員の採用その他の人事に関する文書 | |
3 行政執行上参考となる統計資料に関する文書 | 行政執行上集計した統計類又は実績を評価した報告書等 | |
4 その他10年保存を必要とする文書 | 組合に対する陳情及び請願に関する文書で重要なもの | |
5年 | 1 一般行政事務の施策に関する文書 | 内容の効力(任期、適用期間等)上、5年保存の必要なもの |
国又は県に対する陳情又は請願に関する文書 | ||
補助金・負担金に関する文書 | ||
委託契約・工事請負契約書 | ||
2 予算、決算等の財務に関する基本となる文書 | 収入執行伺、経費執行伺の原本 | |
3 金銭の出納に関する証拠書類 | 調定票、納入通知書、領収済通知書、領収書原符、領収証書、支出命令票 | |
4 組合議会の議案及び議事に関する文書 | 議案原議、議決送付書、組合議会提出資料 | |
5 その他5年保存を必要とする文書 | 組合に対する陳情、請願及び要望に関する文書 | |
3年 | 1 予算、決算等の財務に関する一般文書 | 予算差引票、予算流用・予備費充用兼予算配当票、予算配当書 |
2 会計経理に関する一般文書 | 領収書綴受払簿、歳入歳出外現金整理簿、資金前渡整理簿、歳入簿、歳出簿 | |
3 人事及び給与に関する文書 | 時間外勤務命令簿 | |
4 一般往復文書で将来の例証となるもの |
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1年 | 1 軽易な一般往復文書 | 共通的又は一時的な事務事業に係るもので各課に通知され、又は送付された一般往復文書 |
所管課から送付された本書の控え、写し等 | ||
照会に対する回答、内申等の補助的文書、供覧文書 | ||
2 文書の受付及び発送に関する文書 | 文書発送簿、文書受付簿、郵便切手受払簿 | |
3 その他1年保存を必要とする文書 | 予算見積書等編成資料 | |
保存不要の文書 | 供覧等の事務処理後目的を達成したときは、直ちに廃棄する文書 | 図書、物品等のあっせんに係る文書 |
催物、行事、会議等を不特定多数に周知させるものに係る文書 | ||
あいさつ状、案内状等供覧することにより、目的が達成される文書 | ||
その他軽易な文書で上記に準ずるもの |
注 この基準の対象となる文書は、原本・原議であり、コピーその他の複製文書は、原則として含まない。
別表第4(第46条関係)