○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合監査委員条例

平成19年2月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(出納検査)

第2条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これによらないことができる。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。

(決算の審査)

第4条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類が審査に付されたときは、10日以内に意見を付して管理者に報告しなければならない。

(結果の報告)

第5条 監査又は検査を終了したときは、定期監査については10日以内に、その他の監査及び検査については7日以内にその結果を議会及び管理者に報告し、かつ、監査については公表しなければならない。

(公表)

第6条 監査委員の行う公表は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式条例(平成19年組合条例第1号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合監査委員条例

平成19年2月1日 条例第5号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 監査委員
沿革情報
平成19年2月1日 条例第5号