○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合監査委員条例
平成19年2月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(出納検査)
第2条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これによらないことができる。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。
(決算の審査)
第4条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類が審査に付されたときは、10日以内に意見を付して管理者に報告しなければならない。
(結果の報告)
第5条 監査又は検査を終了したときは、定期監査については10日以内に、その他の監査及び検査については7日以内にその結果を議会及び管理者に報告し、かつ、監査については公表しなければならない。
(公表)
第6条 監査委員の行う公表は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式条例(平成19年組合条例第1号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。