○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合建設工事執行規則

平成19年2月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 請負契約(第10条―第14条)

第3章 工事の施工(第15条―第33条)

第4章 請負工事の検査及び引渡し並びに請負代金の支払(第34条―第42条)

第5章 請負契約の解除(第43条―第46条)

第6章 補則(第47条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合が行う建設工事の執行方法については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 契約担当者 管理者及び管理者から委任を受けて契約する者をいう。

(3) 監督員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。

(4) 検査員 地方自治法第234条の2第1項の規定による検査を行う職員をいう。

(5) 設計図書 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、請負によるものとする。

2 請負で執行する場合においては、分割し、又は分離して執行することができる。

3 特に必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又は公社、公団その他の公共的団体を相手方として委託によることができる。

(直営工事)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、直営で工事を執行することができる。

(1) 急施を要し、請負に付すいとまがないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) その他工事の目的又は性質により請負に付すことを不適当と認めるとき。

2 直営で執行する場合においても、一部を請負に付すことができる。

(請負者の資格)

第5条 工事の請負者は、法第3条の規定による許可を受けた者で、法第27条の23第4項の規定による経営事項審査申請書の提出をしたものとする。

(予定価格及び最低制限価格調書)

第6条 契約担当者は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合財務規則(平成19年組合規則第6号。以下「財務規則」という。)第138条(第146条において準用する場合を含む。)の規定による予定価格又は第139条(第146条において準用する場合を含む。)の規定による最低制限価格を定めるときは、予定価格及び最低制限価格調書(様式第1号)によるものとする。

(指名競争入札参加者への通知)

第7条 契約担当者は、財務規則第145条の規定により指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札通知書(様式第2号)により、その指名する者に通知するものとする。

(入札の延期等)

第8条 契約担当者は、天災その他これに類する理由により入札を執行することができないときは、入札の中止又は取消しをすることができる。

2 契約担当者は、前項の入札の中止又は取消しをした場合は、その旨を公告し、又は通知するものとする。

(入札書及び見積書)

第9条 財務規則第137条(第146条において準用する場合を含む。)の規定により入札をしようとする者は、入札書(様式第3号)によるものとし、第147条の規定により随意契約により申込みをしようとする者は、見積書(様式第4号)によるものとする。

第2章 請負契約

(契約書等)

第10条 契約担当者は、工事の請負契約を締結しようとするときは、財務規則第115条の規定にかかわらず、建設工事請負契約書(様式第5号)によるものとし、財務規則第117条第1項の規定により請書を徴するときは、同項の規定にかかわらず、建設工事請書(様式第6号)によらなければならない。

2 契約担当者は、財務規則第128条の規定により、請負契約の内容を変更しようとするときは、建設工事請負変更契約書(様式第7号)又は建設工事変更請書(様式第8号)によらなければならない。

3 第1項に規定する建設工事請負契約書の契約条項は、この規則に基づき管理者が別に定める甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合建設工事請負契約約款に準拠するものとする。

(履行保証保険及び工事履行保証)

第11条 財務規則第121条第1号に規定する履行保証保険契約に係る保険証券を徴する場合の保険金額及び同条第2号に規定する工事履行保証契約を締結する場合の保証金額は、請負代金額の100分の10以上の額とする。

(権利義務の譲渡等)

第12条 請負者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 請負者は、工事目的物並びに工事材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)のうち第21条第2項に規定する検査に合格したもの及び第39条第2項に規定する検査を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負者の届出)

第13条 請負者は、工事の一部を下請負に付した場合は、契約担当者に対して、下請負届(様式第9号)により届け出なければならない。

(特許権等の使用)

第14条 請負者は、工事を施工する場合において、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、契約担当者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等であることを明示せず、かつ、請負者がその存在を知っていなかった場合は、この限りでない。

第3章 工事の施工

(協議)

第15条 設計図書に疑義を生じた場合は、契約担当者と請負者(以下「当事者」という。)が協議して定めなければならない。ただし、軽微なものについては、請負者は、契約担当者又は監督員の指示に従うものとする。

(着工)

第16条 請負者は、契約締結後直ちに工事に着手しなければならない。ただし、契約担当者が指示した場合又は契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(工程表の提出)

第17条 請負者は、第10条第1項又は第2項の規定により契約を締結したときは、契約締結後7日以内に設計図書に基づく工程表(様式第10号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。その変更のあったときも同様とする。ただし、請負代金額が500,000円未満のものについては、この限りでない。

(監督員)

第18条 契約担当者は、監督員を定めたときは、請負者に対して監督員通知書(様式第11号)により通知しなければならない。その変更のあったときも同様とする。

2 監督員は、契約書の条項に定めるもの及び契約担当者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

3 契約担当者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、書面をもって請負者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもって行わなければならない。

(現場代理人及び技術者)

第19条 請負者は、現場代理人並びに工事現場における法第26条第1項に規定する主任技術者(同条第2項の規定に該当する場合には監理技術者)及び法第26条の2に規定する技術者(以下これらを総称して「技術者」という。)を定め、現場代理人及び技術者通知書(様式第12号)により契約担当者に通知しなければならない。その変更のあったときも同様とする。

(工事関係者に関する措置請求)

第20条 契約担当者は、現場代理人がその職務(技術者と兼任する現場代理人にあっては技術者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 契約担当者又は監督員は、技術者(現場代理人を兼務する者を除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等であって工事を施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 請負者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に書面により契約担当者に通知しなければならない。

4 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、契約担当者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 契約担当者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面により請負者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第21条 請負者は、工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものを使用する場合は、中等以上の品質を有するものを用いなければならない。

2 請負者は、設計図書において指示された工事材料については、監督員の検査を受け、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。

5 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第22条 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、若しくは調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、監督員の立会いを受けて施工しなければならない。

3 請負者は、前2項に定めるもののほか、契約担当者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

(設計図書に適合しない場合の改造義務、破壊検査等)

第23条 請負者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他契約担当者の責に帰すべき事由によるときは、契約担当者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、請負者が第21条第2項若しくは第22条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は請負者の負担とする。

(条件変更等)

第24条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 契約担当者は、請負者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査の終了後遅滞なく、その結果を請負者に通知しなければならない。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるときは、契約担当者が行うこと。

(2) 第1項第4号又は第5号の規定に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うときは、契約担当者が行うこと。

(3) 第1項第4号又は第5号の規定に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないときは、当事者が協議して契約担当者が行うこと。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、契約担当者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期限の延期)

第25条 請負者は、財務規則第127条の規定により履行期限を延期する場合は、あらかじめ契約担当者に対し、工期延期願(様式第13号)によりその承諾を求めなければならない。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第26条 契約担当者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により請負代金額の変更を請求することができる。

2 契約担当者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき当事者が協議して定める。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合において「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。

5 契約担当者又は請負者は、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったと認められるときは、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により、賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、契約担当者又は請負者は、請負代金額の変更を請求することができる。

(臨機の措置)

第27条 請負者は、災害防止のため、特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、請負者は、直ちにこれに応じなければならない。

3 請負者が前2項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、契約担当者がこれを負担する。この場合において、契約担当者の負担額は、当事者が協議して定める。

(一般的損害)

第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項又は第30条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)は、請負者の負担とする。ただし、その損害のうち契約担当者の責に帰すべき事由により生じたものについては、契約担当者がこれを負担する。

(天災その他の不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、当事者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を契約担当者に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により請負者に通知しなければならない。

3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、契約担当者に対して書面により損害額の負担を請求することができる。

4 契約担当者は、前項の規定により請負者から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は工事仮設物、現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第21条第2項第22条第1項若しくは第2項又は第39条第2項の規定による検査又は立合いその他請負者の工事に関する記録等により確認し得るものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害合計額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には評価額を差し引いた額とする。

(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で、通常妥当と認められるものについては、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 第4項の規定は、数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による損合計額の負担について準用する。この場合において、「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。

(第三者に及ぼした損害)

第30条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等により、てん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち契約担当者の責に帰すべき事由により生じたものについては、契約担当者がこれを負担する。

2 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、契約担当者がその損害を補償しなければならない。

3 工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者が協力してその処理解決に当たるものとする。

(第29条及び第30条第2項の特例)

第31条 第29条及び前条第2項の規定にかかわらず、当該工事の施工について、請負者が損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害は、請負者の負担とする。

(契約担当者の負担額の算定)

第32条 第28条ただし書の規定により契約担当者が損害を負担する額は、設計書により算定した額に設計金額と請負代金額との割合を乗じて得た額から第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分に相当する額を控除した額とする。ただし、これにより難い場合は、請負者と協議して定める額とする。

(損害の発生の通知)

第33条 請負者は、第28条及び第30条に規定する損害が発生した場合又は第27条第1項ただし書に規定する場合において同項の措置をとったときは、速やかにその状況を契約担当者に通知しなければならない。

第4章 請負工事の検査及び引渡し並びに請負代金の支払

(検査)

第34条 検査は、契約担当者の命ずる職員が行うものとする。

(完成届、完成検査、工事目的物の引渡し等)

第35条 請負者は、工事を完成したときは、契約担当者に対し、完成届(様式第14号)により届け出なければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による届出があったときは、当該届出のあった日から起算して14日以内に工事の完成を確認するための検査を完了し、請負者に対し完成検査結果通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

3 請負者は、前項の検査の日時には、これに立ち会わなければならない。

4 検査員は、完成検査に当たり必要があると認めるときは、最小限度に破壊を行って検査をすることができる。この場合において、請負者は、当該検査及び復旧に要する費用を負担しなければならない。

5 契約担当者は、第2項の規定による検査により工事の完成を確認した後、請負者が工事目的物引渡届(様式第16号)を提出したときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

6 契約担当者は、請負者が前項の規定による工事目的物引渡届を提出しないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合において、請負者は直ちにその引渡しをしなければならない。

7 請負者は、工事が第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補し、契約担当者に手直し完了届(様式第17号)を提出して再検査を受けなければならない。

8 第2項から第5項までの規定は、前項の再検査について準用する。この場合において、これらの規定中「工事の完成」とあるのは「修補の完了」と読み替えるものとする。

(部分使用)

第36条 契約担当者は、前条第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。

2 契約担当者は、前項の規定による使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定による使用により、請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第37条 財務規則第56条第1項第1号の規定により前金払をする場合は、請負代金額が1,500,000円以上の工事とする。

2 前払金の前払率は、請負代金額の10分の4以内とし、前払金の総額は、1億5,000万円を超えることができない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 請負者は、前金払を受けようとするときは、契約担当者に対し、前金払請求書(様式第18号)により請求しなければならない。

4 請負者は、前項の規定による請求をしようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、あらかじめ、その保証に係る保証証書を契約担当者に寄託しなければならない。

5 契約担当者は、第3項の規定による請求があったときは、その日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

6 工事内容の変更その他の事由により著しく請負代金額を増額した場合は、請負者は、その増額後の請負代金額に相応する前払金の額から既に請求している額を差し引いた額に相当する額以内の前払金を請求することができる。

7 工事内容の変更その他の事由により請負代金額を減額した場合において、既に前金払された額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負者は、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが、経費の支出状況等から見て著しく不適当であると認められるときは、契約担当者は、請負者と協議して返還額を定めるものとする。

8 契約担当者は、請負者が前項の期間内に超過額を返還しないときは、その未返還額につき前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。又年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。以下同じ。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第38条 請負者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を契約担当者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、保証契約を変更したときは、請負者は、変更後の保証証書を直ちに契約担当者に寄託しなければならない。

(部分払)

第39条 請負者は、財務規則第57条の規定により、部分払を受けようとする場合は、契約担当者に対し、あらかじめ出来形検査請求書(様式第19号)により検査の請求をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の請求があったときは、遅滞なく工事の出来形部分及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。第4項において同じ。)の検査を行い、その検査の結果を請負者に通知するものとする。

3 請負者は、前項の通知があったときは、部分払金請求書(様式第20号)により部分払を請求することができる。

4 部分払金の額は、請負代金相当額の10分の9以内の額とし、次の式により算定する。この場合において、請負代金相当額は、工事の出来形部分及び製造工場等にある工場製品に相応する金額をいい、当事者が協議して定める。ただし、契約担当者が認めた場合は、その既済部分に相応する請負代金相当額の10分の10以内の金額を支払うことができる。

部分払金の額≦請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

5 契約担当者は、第3項の規定により部分払の請求があったときは、当該請求のあった日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 請負者は、前項の規定により部分払金の支払を受けた後、再度部分払の請求をすることができる。

7 第4項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、第4項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。

8 検査員は、出来形検査に当たり必要があると認められるときは、最小限度に破壊を行って検査をすることができる。この場合において、請負者は、当該検査及び復旧に要する費用を負担しなければならない。

(部分引渡し)

第40条 請負者は、工事目的物について、契約担当者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合であって、当該部分の工事が完了したときは、当該指定部分を契約担当者に引き渡さなければならない。

2 第35条の規定は、前項の引渡しについて準用する。この場合において、「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「請負代金」とあるのは「指定部分に相当する請負代金」と読み替えるものとする。

(受領の委任)

第41条 財務規則第67条の規定により請負者が代理人に請負代金額の全部又は一部の受領を委任する場合は、請負者の提出する請求書に代理人である旨を明記しなければならない。

(かし担保)

第42条 工事目的物にかしがあるときは、契約担当者は、請負者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、契約担当者は修補を請求することができない。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第35条第5項又は第6項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日からコンクリート造り等の建物、土木工作物等の建設工事の場合には2年(木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合には1年)以内に、これを行わなければならない。ただし、そのかしが請負者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は、10年とする。

3 契約担当者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、遅滞なく書面をもってその旨を請負者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

4 工事目的物がかしにより滅失又はき損したときは、契約担当者は、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損した日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。

5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料(契約担当者から請負者に支給する工事材料をいう。以下同じ。)の性質又は契約担当者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、請負者が支給材料又は監督員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

第5章 請負契約の解除

(契約担当者の解除権)

第43条 契約担当者は、財務規則第129条第1項の規定により契約を解除したときは、工事の出来形部分を検査の上当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。

2 第36条第4項の規定は、前項の検査について準用する。

3 第1項の場合において第37条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第39条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)第1項の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、請負者は、受領済の前払金額になお余剰があるときはその余剰額に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付して契約担当者に返還しなければならない。

第44条 契約担当者は、工事が完成しない間は、前条第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用するものとする。ただし、前条第3項のうち利息に関する部分は準用しない。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、請負者が損害を受けたときは、契約担当者は、その損害を賠償するものとし、その損害額は、請負者と協議して定める額とする。

(請負者の解除権)

第45条 請負者は、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、契約を解除することができる。

(1) 財務規則第128条第1項の規定により工事を変更しようとする場合、請負代金額が3分の2以上に減少するとき。

(2) 財務規則第128条第1項の規定による工事の施工の中止期間が、工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過してもなおその中止が解除されないとき。

(3) 契約担当者が契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能となったとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、第43条第2項第3項及び前条第3項の規定を準用する。ただし、第43条第3項の規定のうち利息に関する部分は準用しない。

(解除に伴う措置)

第46条 前3条の規定により契約が解除された場合においては、請負者は、次項から第6項までに定める措置をとらなければならない。

2 第50条の規定による貸与品があるときは、これを契約担当者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

3 第50条の規定による支給材料があるときは、工事の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを契約担当者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 工事用地等に請負者の所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件及び貸与品又は支給材料のうち前2項の規定により契約担当者に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとともに工事用地等を原状に復して、契約担当者に明け渡さなければならない。

5 前項の場合において、請負者が正当な理由がないのに、一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、契約担当者は、請負者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を原状に復することができる。この場合において、請負者は、契約担当者の処分等について異議を申し出ることができないとともに、契約担当者の処分等に要した費用を負担しなければならない。

6 第2項から第4項までに規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第43条の規定による契約担当者の解除権の行使であるときは契約担当者が定め、第44条の規定による契約担当者の解除権の行使であるとき、又は第45条の規定による請負者の解除権の行使であるときは当事者が協議して定める。

第6章 補則

(火災保険等)

第47条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに契約担当者に提示しなければならない。

3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を契約担当者に通知しなければならない。

(契約に関する紛争の解決)

第48条 契約担当者及び請負者は、契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、山梨県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第20条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により契約担当者が決定を行った後、又は契約担当者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、契約担当者及び請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

第49条 契約担当者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、双方の合意に基づき審査会の仲裁に付すものとする。

(支給材料及び貸与品)

第50条 支給材料及び契約担当者から請負者へ貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品を請負者の立会いの上検査して引き渡さなければならない。この場合において、請負者は、当該検査の結果支給材料又は貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を契約担当者に通知しなければならない。

3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、支給材料受領書(様式第21号)又は貸与品借用書(様式第22号)を提出しなければならない。

4 契約担当者は、請負者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。

5 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、請負者に対してその旨を明らかにした書面をもって第2項後段の規定により通知を受けた支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。

6 契約担当者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

8 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の規定による検査により発見することが困難であったかくれたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を契約担当者に通知しなければならない。

9 第4項及び第5項の規定は、前項の通知について準用する。

10 請負者は、工事の完成、工事内容の変更等により不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより契約担当者に返還しなければならない。

11 請負者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、契約担当者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

12 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(実施規定)

第51条 この規則の実施のための手続その他執行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成22年8月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合建設工事執行規則

平成19年2月1日 規則第7号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年2月1日 規則第7号
平成22年8月20日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第5号
平成23年7月8日 規則第7号
平成24年6月1日 規則第1号
平成24年10月29日 規則第4号