○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合財務規則

平成19年2月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第18条)

第3節 予算執行の管理(第19条・第20条)

第3章 会計通則(第21条―第28条)

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第29条―第34条)

第2節 収納(第35条―第38条)

第3節 収入の整理(第39条―第43条)

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為(第44条・第45条)

第2節 支出(第46条―第48条)

第3節 支出の特例(第49条―第58条)

第4節 支払(第59条―第67条)

第5節 支出の整理(第68条―第71条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第72条―第77条)

第2節 収納(第78条―第81条)

第3節 支払(第82条・第83条)

第4節 収支計算報告書等(第84条―第87条)

第7章 決算(第88条~第93条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第94条―第97条)

第2節 歳入歳出外現金(第98条―第105条)

第3節 有価証券(第106条―第113条)

第9章 契約

第1節 通則(第114条―第134条)

第2節 一般競争入札(第135条―第143条)

第3節 指名競争入札(第144条―第146条)

第4節 随意契約(第147条)

第5節 せり売り(第148条)

第10章 物品

第1節 通則(第149条―第151条)

第2節 出納(第152条―第155条)

第3節 購入、請求及び返納(第156条―第158条)

第4節 取得の特例(第159条―第162条)

第5節 保管(第163条―第167条)

第6節 備品(第168条―第170条)

第7節 処分(第171条・第172条)

第8節 占有物品(第173条・第174条)

第11章 会計事務検査(第175条・第176条)

第12章 職員の賠償責任(第177条・第178条)

第13章 雑則(第179条―第183条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 契約担当者 管理者及び管理者から委任を受けて契約を締結する者をいう。

(3) 出納員等 出納員、分任出納員、経理員、物品出納員及び物品取扱員をいう。

(4) 納入通知書等 納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(5) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(6) 領収書 領収書及び領収証書をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務については、別に定めるところにより、専決処分を行うものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 事務局長は、翌年度の予算の編成方針を作成し、毎年11月5日までに課長等に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第5条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書及び調書のうち、必要な書類を11月10日までに作成しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 継続費執行状況等調書(様式第5号)

(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第6号)

(予算の査定)

第6条 事務局長は、提出された予算に関する見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、11月末日までに管理者に提出し、査定を受けるものとする。

(予算案の決定)

第7条 事務局長は、管理者が予算の査定を終了したときは、直ちに予算案を編成し、必要な説明書を調整して管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、第1項の規定により管理者の決裁を受けたときは、その結果を構成市に通知しなければならない。

(補正予算)

第8条 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成手続について準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款、項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(継続費の逓次繰越し)

第10条 課長等は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越ししようとするときは、3月31日までに継続費繰越調書(様式第7号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の継続費繰越調書の提出を受けたときは、内容を審査し管理者の決裁を受けて、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

3 事務局長は、前項の結果について、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算報告)

第11条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書(様式第8号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、内容を審査し管理者の決裁を受けて7月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費)

第12条 課長等は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第9号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、5月31日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。

3 事務局長は、前項の結果について、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第13条 課長等は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月31日までに事故繰越調書(様式第10号)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の事故繰越調書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、5月31日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。

3 事務局長は、前項の結果について、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第14条 事務局長は、予算が成立したとき及び管理者が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第15条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 課長等は、前条の通知を受けたときは、速やかに予算執行計画を立て、歳出予算事業実施計画書(様式第11号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第16条 課長等は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る歳出予算事業実施計画書を事務局長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、事務局長は、前条第2項の規定に準じて予算執行計画の変更を行うものとする。

(予備費の要求)

第17条 課長等は、法第217条に規定する予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第12号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の予備費充用要求書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 課長等は、歳出予算の各項の流用又は目若しくは節間の流用をしようとするときは、歳出予算流用要求書(様式第13号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の歳出予算流用要求書の内容を審査し、管理者の決裁を受けて、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の節のうち、報酬、給料、職員手当等及び共済費は、他の費目へ流用してはならない。ただし、相互間については、この限りでない。

第3節 予算執行の管理

(収入支出見込額調書)

第19条 課長等は、毎月25日までに翌月の収入支出見込みについて、収入支出見込額調書(様式第14号)より会計管理者に提出しなければならない。

(会計管理者の出納管理)

第20条 会計管理者は、収支日計表(様式第15号)を作成し、第84条の規定により指定金融機関から送付されてくる報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、前月分の歳入月計表(様式第16号)及び歳出月計表(様式第17号)を作成し、指定金融機関から送付されてくる歳入歳出月計表(様式第18号)と照合したのち、管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前2項に掲げる書類及び必要帳簿により出納状況を管理しなければならない。

第3章 会計通則

(帳簿及び証拠書類)

第21条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、必要な帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、その都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

第22条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、必要な書類により処理するものとする。

(証書類等の記載)

第23条 帳簿及び証書類の文字は、明りょうかつ消散し難いものでなければならない。

2 証書類の首標金額は、アラビア数字を用い、その首標に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その首標に「金」の文字を付けなければならない。

(証書類等の訂正)

第24条 証書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、首標金額を除き、訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。

(証書類に用いる印鑑)

第25条 証書類に用いる印鑑は、実印又は認印とし、職務上に関するものにあっては、公印又は職印でなければならない。ただし、やむを得ない事由によって印鑑を使用することができないときは、課長等が本人に相違ないと認め、かつ、会計管理者の承諾を得た場合に限り、ぼ印をもってこれに代えることができる。この場合においては、氏名の傍らにその事由を記載するものとする。なお、署名を習慣とする外国人にあっては、その署名をもって証書類に用いる印鑑に代えることができる。

2 前項の印鑑は、次により取り扱わなければならない。

(1) ゴム印その他使用ごとに印影を異にするおそれのある印鑑は、使用してはならない。

(2) 契約に基づく請求印は、契約印と同一でなければならない。

(3) 領収書の印鑑は、請求書の印鑑と同一でなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印の届出があった場合は、この限りでない。

3 法人又は法人でない社団若しくは財団等(以下「法人等」という。)で代表者若しくは管理人の定めのあるものの証書類には、当該法人等の名称のほかその代表者又は管理人の記名押印がなければならない。

(証書類の整理)

第26条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。

(会計職員)

第27条 法第171条第1項の規定よるその他の会計職員は、分任出納員、経理員、物品出納員及び物品取扱者とする。

(出納員等の任命)

第28条 出納員その他の会計職員は、事務局長の推薦する職員を会計管理者の内申により管理者が任命する。

2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられた者は、その職にある間、同表の右欄に掲げる職に辞令を用いないで任命されたものとみなす。

登録番号

当該職員

職名

1

会計室長

出納員

2

会計室出納係長

3

経理を担当する課長

分任出納員

4

手数料等の収納を命じられた職員

5

会計室に属する職員(室長、出納係長を除く。)

経理員

6

経理を担当する職員

7

契約管理を担当する課長

物品出納員

8

契約管理を担当する職員

物品取扱員

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定)

第29条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定を確認したのち、調定票(様式第19号)により、管理者の決裁を受けて、調定簿(様式第20号)に記録し、会計管理者に通知しなければならない。ただし、その性質上、事前に調定できないものについては、会計管理者から収納の通知を受けたときに調定することができる。

(調定の変更)

第30条 課長等は、既に調定した歳入について、変更すべき事由が生じたときは、前条の規定に準じて変更の手続をするものとする。

(調定の繰越し)

第31条 課長等は、調定済の歳入で出納閉鎖期限までに収納することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、滞納整理簿(様式第21号)に登載し、繰越しの手続をとらなければならない。

(納入の通知)

第32条 事務局長は、第29条の規定により歳入を調定したときは、直ちに納入通知書(様式第22号)等により、納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 課長等は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については納入通知書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料のうち即納させるもの

(2) 手数料のうち即納させるもの

(3) 物品の即売による収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認められる収入

3 納入通知書等の再交付をする場合は、その欄外並びに徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。

(納入の期限)

第33条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内において、これを定めるものとする。

(納入通知書の訂正等)

第34条 課長等は、納入通知書等を交付した後、過誤その他の理由により取消し又は訂正をしなければならないときは、第30条の調定の変更のほか、次の手続をとらなければならない。

(1) 納付前にあっては、新たに納入通知書等を交付し、既交付のものと差し替えること。

(2) 納付後にあっては、その過誤納又は不足額について、戻出又は追徴すること。

第2節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第35条 会計管理者、出納員等は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収書に領収印(様式第23号)を押印して納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者、出納員等は、第32条第2項各号に掲げる歳入で、納入者から納入通知書等を添えないで現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入者に交付しなければならない。

3 会計管理者、出納員等は、自ら歳入金を収納したときは、その収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に当該収入金を添えて、当日又は翌営業日に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、前項の規定により収納したときは領収済通知書等に代え収納証書(様式第24号)によるものとする。

(収入の処理)

第36条 会計管理者は、第84条の規定により指定金融機関から出納日計表及び指定金融機関等取扱収納内訳表に領収済通知書等を添えて送付を受けたときは、直ちにこれを確認し、会計科目別に検査し、歳入簿(様式第25号)を作成し、整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けた指定金融機関等取扱収納内訳表に、領収済通知書等を添えて事務局長に送付しなければならない。

(消込み)

第37条 事務局長は、前条の規定による領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。

(口座振替による納付)

第38条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

第3節 収入の整理

(督促及び滞納処分)

第39条 事務局長は、納入者が歳入を納期限までに納付しないときは、法令の定めによるものとする。

(不納欠損処分)

第40条 課長等は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損調書(様式第26号)を作成し、関係書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 課長等は、前項の決裁があったときは、徴収簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第41条 課長等は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正命令票(様式第27号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正命令票を送付し更正の請求をしなければならない。

(過誤納金の戻出)

第42条 課長等は、政令第165条の7の規定により過誤納金を戻出するときは、戻出命令票(様式第28号)を作成し、会計管理者に送付するとともに、戻出すべき者に対して還付通知書(様式第29号)を発しなければならない。

(収納事務の委託)

第43条 管理者は、政令第158条の規定により、歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 前項の規定により、歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収書を交付しなければならない。

3 収納事務受託者は、収納した現金を当日又は翌営業日に収納受託金払込書(様式第30号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、払込期日について管理者が別に指示した場合は、この限りでない。

4 収納事務受託者は、収納金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて登載し、指定金融機関等の領収書を保管しなければならない。

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第44条 歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為票により決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為は、次の区分により行うものとする。

(1) 支出負担行為票(様式第31号)

(2) 支出負担行為兼支出命令票(様式第32号)

3 支出負担行為票には、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 支出負担行為の内容及び目的

(2) 会計年度、会計区分、科目、予算現在額及び当該支出負担行為の限度額

(3) 工事の執行に係る場合は、工事名及び工事場所

(4) その他必要な事項

4 支出負担行為票の決裁については、別に定めるところによる。

(支出負担行為の整理区分等)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

第2節 支出

(支出の原則)

第46条 支出は、債務が確定し、支払の期限が到来した後に、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。

(1) 前渡資金

(2) 組合債及び一時借入金の元利金

(3) 補助金、交付金、寄附金その他これらに類するもの

(4) 給料、報酬及び諸給与金等

(5) 謝礼金、奨励金、表彰金、賞金及び弔慰金

(6) 官公署の発行した令書、通知書、納付書又は払込書が添付してある支払金

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が認める支払金

(請求書)

第47条 前条の規定により請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求年月日

(3) 請求の根拠となる内訳

(4) 請求者の住所及び氏名

(5) 口座振替払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名

(6) その他必要な事項

(支出命令)

第48条 課長等は、歳出を支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査したのち、支出命令票(様式第33号)を作成し、会計管理者に支出命令票を送付するものとする。

(1) 配当予算の範囲内であること。

(2) 支出負担行為の決議がなされていること。

(3) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないこと。

(4) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 支出時期及び支出方法に誤りがないこと。

(7) 当該債務について時効が完成していないこと。

(8) 法令、条例及び契約に違反していないこと。

2 課長等は、前項の規定により支出命令票を送付するときは、第45条の規定による支出負担行為及び債務が確定していることを証する書類を添えなければならない。

3 支出命令票は、節又は細節ごとに作成しなければならない。

4 支出科目及び支払期日及び目的が同一のものについては、2人以上の債権者を合わせた支出命令を行う場合には、支出命令票に内訳書(様式第34号)を添えて行うことができる。

5 資金前渡、概算払、前金払、部分払、繰替払又は私人に対する支出の委託の方法による支出命令票には、その旨を表示しなければならない。

6 課長等は、支出命令票を送付したときは、予算差引簿に記載しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第49条 政令第161条第1項第15号及び第17号の規定により、資金前途することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 各種委員の報酬

(2) 交際費

(3) 有料道路通行料金及び駐車料

(4) 収入印紙、収入証紙又は郵便切手の購入に要する経費

(5) 負担金、補助金及び交付金で現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(6) 即時支払をしなければ調達不能又は調達が著しく困難な不動産の購入費

(7) 損害保険料及び公課費

(8) 賠償金、補償金その他これらに類する経費

(9) 職員が現金で支払をしなければならない経費で管理者が特に必要と認めるもの

2 管理者は、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。

(資金前渡の手続)

第50条 事務局長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出命令票に「資金前渡」の旨を表示し、第48条の規定に準じて決定するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により資金前渡職員に資金の前渡しを行ったとき、及び第52条第1項の規定による精算があったときは、資金前渡整理簿(様式第35号)に記載し、資金の受払の状況を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡職員の事務)

第51条 資金前渡職員は、常に前渡しを受けた資金の受払の状況を明らかにしておかなければならない。

2 資金前渡職員は、即時支払を要する場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

3 資金前渡職員は、前項の資金に利子を生じた場合には、精算の際収入の手続をしなければならない。

4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に反していないか。

(2) 正当な債権者であるか。

(3) 金額及び支払時期に誤りはないか。

(4) その他法令、条例又は規則に違反していないか。

5 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収書を徴することができないものについては、事務局長の承認を受けた支払証明書(様式第36号)をもって領収書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第52条 資金前渡職員は、前渡資金について、次に定める期日までに資金前渡精算書(様式第37号)を作成し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで

(2) 前項に該当しない資金については、その用務が終了後5日以内

(前渡資金の検査)

第53条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。

(概算払)

第54条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 公社、公団等に対して支払う経費

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 課長等は、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」の旨を表示し、第48条の規定に準じて決定するものとする。

(概算払の精算)

第55条 概算払を受けた者は、その債権金額が確定したときは、直ちに概算払精算書(様式第38号)を作成し、計算の根拠を明らかにした書類を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、残金があるときは、これを返納しなければならない。

(前金払)

第56条 政令第163条第8号の規定により、前金払をすることのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 損害保険の保険料

2 事務局長は、前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」の旨を表示し、第48条の規定に準じて決定するものとする。

(部分払)

第57条 契約により工事又は製造の既済部分に対し部分払をするときは、その既済部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の金額までを支払うことができる。ただし、契約担当者が認めた場合は、その既済部分に相応する請負代金相当額の10分の10以内の金額を支払うことができる。

2 前項の部分払は、次に掲げる区分によるものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その回数を増減することができる。

(1) 契約金額 3,000,000円以上5,000,000円未満 1回

(2) 契約金額 5,000,000円以上10,000,000円未満 2回

(3) 契約金額 10,000,000円以上20,000,000円未満 3回(20,000,000円を増すごとに1回を加える。)

3 課長等は、部分払の方法により支払を受けようとする者があるときは、部分払請求書を提出させ、その内容を審査し、適当と認めたときは支出命令票に「部分払」の表示をした上、第48条の規定に準じて決定するものとする。

(支出事務の委託)

第58条 管理者は、政令第165条の3の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要な事項は、その都度別に定める。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第59条 会計管理者は、第48条の規定により支出命令を受けたときは、同条第1項各号に定めるところにより審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査の結果適当と認めたときは、支払の手続をしなければならない。

(支払の方法)

第60条 支払方法は、口座振替払、現金払及び小切手払とする。

(口座振替払)

第61条 口座振替払にあっては、債権者からの銀行預金口座振込依頼書(様式第39号)その他の口座振替の依頼書による申出に基づき、会計管理者は、口座振込依頼書(様式第40号)及び口座振込票(様式第41号)を指定金融機関に送付して、振替の手続をさせるものとする。

2 口座振替払にあっては、口座振込済通知書(様式第42号)に指定金融機関で押印する振込済印をもって、債権者の領収印とみなす。

(口座振替払のできる金融機関)

第62条 政令第165条の2に規定する管理者が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行及びその他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。

(現金払及び小切手払)

第63条 直接払にあっては、会計管理者は、債権者から領収書兼支払済通知書(様式第43号)の領収欄に領収印を徴し、又はこれにより難いときは領収書を徴し、指定金融機関を支払人とする小切手(様式第44号)により支払をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者からの申出により現金で支払をしようとするときは、債権者に対し同項の領収印又は領収書と引換えに支払証(様式第45号)を交付し、指定金融機関に対し現金支払依頼書(様式第46号)及び領収書兼支払済通知書を送付し、当該指定金融機関において現金で支払をさせるものとする。

(小切手振出通知書)

第64条 会計管理者は、債権者に対し、小切手を振り出したときは、支払通知書兼小切手振出通知書(様式第47号)を指定金融機関へ送付しなければならない。

(小切手の振出し特例)

第65条 会計管理者は、第61条の支払及び第63条の現金の支払については、即日各会計ごとに取りまとめ、その合計金額を券面金額とする小切手及び支払通知書兼小切手振出通知書を指定金融機関に交付するものとする。

(小切手受取人の氏名)

第66条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、次項に定める場合を除くほか、受取人の氏名は、省略するものとする。

2 会計管理者が自ら現金で支払をするときは、受取人の氏名は会計管理者とし、指定金融機関をして支払をさせる口座振替払の受取人の氏名は、指定金融機関とする。

(代理人)

第67条 債権者が、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、代理人は、委任状を提出しなければならない。

第5節 支出の整理

(支払の整理)

第68条 会計管理者は、第84条の規定により、指定金融機関から送付された出納日計表(様式第48号)及び支払済の支出命令票と照合し、現金出納簿(様式第49号)を整理しなければならない。

(誤払金の戻入)

第69条 課長等は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡、概算払、前金払をし、又は私人に支払事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入決定兼戻入命令票(様式第50号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による通知をしたときは、返納させるべき者に対して返納通知書(様式第51号)を交付するとともに、支出負担行為額を整理しなければならない。

3 前項の返納通知書の納期限は、発行の日から10日以内とする。

(支出の更正)

第70条 課長等は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正命令票を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 第41条第2項及び第3項の規定は、支出の更正について準用する。

(振替命令)

第71条 事務局長は、次に掲げる場合においては、収納通知、戻入命令、支出命令又は戻出命令に代え振替命令票(様式第52号)を作成し、管理者の決裁を受け、会計管理者に振替命令を行うものとする。

(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。

(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(4) 繰替払金額を補てんするとき。

(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に収納するとき。

(7) 繰越金を収納するとき。

(8) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れをするとき。

2 会計管理者は、前項の振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替依頼書(様式第53号)を送付しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等)

第72条 政令第168条第2項に規定する指定金融機関は、次のとおりとする。

種別

店舗名

所在地

指定金融機関

山梨中央銀行

甲府市丸の内1丁目20番8号

2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

店舗名

所在地

山梨中央銀行 甲府市役所出張所

甲府市丸の内1丁目18番1号

3 指定金融機関は、組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

(標札の掲示)

第73条 指定金融機関は、組合の指定金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第74条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して、組合の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納取扱時間)

第75条 指定金融機関における組合の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。

(印鑑)

第76条 指定金融機関が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とする。

2 前項の場合において、指定金融機関は、出納印(領収印)印影届出書(様式第54号)により、会計管理者に印影を届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第77条 指定金融機関は、会計及び年度別に次の区分により、公金を整理しなければならない。

(1) 歳入歳出に属するもの

 一般会計

(2) 歳入歳出に属さないもの

 一時借入金

 起債前借金

 個人所得税等歳入歳出外現金

(3) 基金に属するもの

 財政調整基金

第2節 収納

(収納の手続)

第78条 指定金融機関は、納入者から納入通知書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額の塗抹又は改ざんをしたもの

(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの

(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの

2 指定金融機関は、第35条第3項の規定により、会計管理者から公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納しなければならない。

3 指定金融機関は、次に掲げる納入者から公金の振込みがあったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 国、県又は市

(2) 公社、公団、事業団及びこれらに準ずる法人

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの

(証券による収納)

第79条 納入は、証券をもって歳入の納付を使用とするときは、納入通知書等を添え、指定金融機関に申し出てこれを行うものとする。

2 政令第156条第1項に規定する小切手の支払地の区域は、甲府手形交換所参加地域とする。

3 指定金融機関は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

4 指定金融機関は、前項の支払請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、証券不渡発生通知書(様式第55号)に当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡発生通知書の送付があったときは、直ちに歳入の収納を取消整理するとともに、納入の通知をした課長等に取り消しの通知をし、当該納人に対しては、納付未済兼証券還付通知書(様式第56号)により当該証券について支払がなかった旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合、納付未済兼証券還付通知書には、次項の納付書を添付しなければならない。

6 課長等は、前項の通知に基づき、直ちに取消整理し、納付書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第80条 指定金融機関は、第38条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から引き落としをするものとする。

(収納金の処理)

第81条 指定金融機関は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第84条に規定する出納日計表とともに会計管理者に送付しなければならない。

第3節 支払

(支払手続)

第82条 指定金融機関は、支払証を提示して現金の支払を求められたときは、会計管理者から送付された現金支払依頼書と照合し、当該支払証と引換えに現金を支払うとともに、領収書兼支払済通知書に支払済印を押印して即日会計管理者に返戻しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手を提示して支払を求められたときは、会計管理者から送付された支払通知書兼小切手振出通知書と照合し、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、当該小切手と引換えに現金を支払わなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から口座振込依頼書、口座振込票及び支払通知書兼小切手振出通知書を添えて送付を受けたときは、速やかに口座振込依頼書に記載のある債権者の預金口座へ振替の手続をするとともに、口座振込済通知書に振込済印を押印して即日会計管理者に返戻しなければならない。

(支払の拒否)

第83条 指定金融機関は、現金支払依頼書等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。

(1) 請求人の領収印が請求書の印鑑と同一でないとき。

(2) 会計管理者から小切手無効通知を受けたとき。

(3) 汚損等により記載事項の不明りょうなもの及び偽造又は変造等改ざんの疑いのあるもの

(4) 小切手の振出日付から1年を経過したもの

2 指定金融機関は、前項の規定により支払を拒否したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第4節 収支計算報告書等

(出納日計等の報告)

第84条 指定金融機関は、その出納金について現在金額を証するため、現金出納総括簿により毎日出納日計表を作成し、小切手支払内訳表(様式第57号)、指定金融機関等取扱収納内訳表、領収済通知書及び指定金融機関領収済通知書送付票(様式第58号)を添えて翌営業日に会計管理者に送付しなければならない。

(出納月計表)

第85条 指定金融機関は、現金出納総括簿の月末現在の金額を証するため、毎月出納月計表(様式第59号)を作成し、翌月7日までに会計管理者に送付しなければならない。

(出納の記帳)

第86条 指定金融機関は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第77条に規定する区分ごとに整理して、毎月の出納を記帳しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記録しなければならない。

(帳簿等の保存)

第87条 指定金融機関における帳簿及び証書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第7章 決算

(債権台帳及び基金台帳)

第88条 会計管理者は、債権台帳(様式第60号)及び基金台帳(様式第61号)を作成しなければならない。

(公有財産の増減の通知)

第89条 事務局長は、公有財産について、毎会計年度における増減の状況を、出納閉鎖後速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 公有財産の取扱いについては、別に定める。

(実績報告)

第90条 事務局長は、毎年度の予算の執行結果について、翌年度7月31日までに、予算の執行実績に関する報告書を、管理者に提出しなければならない。

(決算の調整)

第91条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調整し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、翌年度の7月31日までに管理者に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第92条 会計管理者は、必要と認めるときは、事務局長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上充用)

第93条 事務局長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度4月末日までにその概要を管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る予算措置を講じ、管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第94条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。

(歳計現金の保管)

第95条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要あると認めるときは、管理者と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため、必要があるときは、第1項の規定にかかわらず100,000円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第96条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったときも、また同様とする。

2 事務局長は、前項の通知を受けたときは、一時借入(償還)決定書(様式第62号)を作成し、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、管理者の決裁を受けなければならない。一時借入金を償還する場合も、また同様とする。

3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 事務局長は、一時借入金整理簿(様式第63号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(公債台帳)

第97条 事務局長は、組合債の借入れ、借入条件の変更又は償還をしたときは、公債台帳(様式第64号)に記載しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第98条 次に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 市町村職員共済組合掛金及び償還金

(4) 市町村職員共済組合給付金、貸付金その他組合員に係る支払金

(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金

(6) 保証金

(7) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金

(8) 支払未済繰越金

(9) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第99条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第100条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。ただし、次に掲げる控除額のある支出命令書により、その控除額については、歳入歳出外現金への収入の通知が併せてなされたものとみなす。

(1) 所得税

(2) 県民税

(3) 市町村税

(4) 市町村職員共済組合掛金及び償還金

(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金

(6) その他法令の規定により控除を認められたもの

(保証金の納付手続)

第101条 課長等は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に納入通知書を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。

2 契約保証金については、直接収納の方法により収納することができる。

(保証金の払出し手続)

第102条 課長等は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者から保証金還付請求書(様式第65号)を提出させ、還付を要する旨の管理者の決裁を受け、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金還付請求書の提出を受けた時は、領収書を徴し、保証金を還付しなければならない。

(保証金の出納通知)

第103条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、事務局長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(歳入歳出外現金の整理)

第104条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納について、歳入歳出外現金収納証書(様式第66号)、歳入歳出外現金精算書(様式第67号)を編てつし、歳入歳出外現金整理簿(様式第68号)により整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第105条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券の整理区分)

第106条 有価証券は、組合の所有に属するもの(以下「組合有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 組合有有価証券

 公有財産に属するもの

 基金に属するもの

(2) 保管有価証券

 保証金に代えて担保として提出されたもの

 債権の担保として徴したもの

(年度所属区分)

第107条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(組合有有価証券の出納通知)

第108条 事務局長は、組合有有価証券の出納を要するときは、組合有有価証券受入通知書(様式第69号)又は組合有有価証券払出通知書(様式第70号)により会計管理者に通知しなければならない。

(組合有有価証券の出納手続)

第109条 会計管理者は、納入者から組合有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に組合有有価証券受領書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、組合有有価証券を払い出すときは、受領者の組合有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第110条 事務局長は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第71号)によりこれを会計管理者に納付させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し手続)

第111条 課長等は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管有価証券預り証に還付を要する旨の管理者の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。

(保管有価証券の出納通知)

第112条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、事務局長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(有価証券の記帳)

第113条 会計管理者は、組合有有価証券の出納については組合有有価証券出納簿(様式第72号)に、保管有価証券の出納については保管有価証券出納簿(様式第73号)に記載しなければならない。

第9章 契約

第1節 通則

(翌年度にわたる契約)

第114条 契約担当者は、翌年度以降に支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約書の作成)

第115条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 履行期限又は期間及び履行場所

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) その他必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第116条 契約担当者は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例(平成19年組合条例第18号)の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得た時に当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。

(契約書の省略)

第117条 契約担当者は、指名競争入札による契約若しくは随意契約で契約金額が500,000円を超えないものとするとき、又はせり売りに付するときは、第115条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、同条の記載事項に準ずる事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、公有財産に関して契約するときは、請書によることはできない。

2 第115条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、文書をもって契約書又は請書に代えることができる。

3 第115条及び前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 1件200,000円未満の物件購入及び工事に係る契約を締結するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が特に契約書又は請書を作成する必要がないと認めるとき。

(入札保証金)

第118条 政令第167条の7及び第167条の13の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第119条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 競争入札に付する場合において、政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。

(契約保証金)

第120条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、第114条第1項第1号から第4号までに掲げる契約の契約保証金の率は、契約の内容により、その都度、契約担当者が定めることができる。

2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際、納付させなければならない。ただし、第114条第1項第1号から第4号までに掲げる契約の契約保証金であって、契約担当者が必要と認めた場合は、年度ごとに納付できるものとし、各事業年度の開始日までに納付させなければならない。

3 前2項にあっては、契約変更した場合についても同様とする。

4 第2項ただし書を適用した場合の契約保証金は、翌年度に充当することができる。

(契約保証金の納付の免除)

第121条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 政令第169条の4第2項の規定により、延納を認めた場合において確実な担保を徴したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が500,000円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 指名競争入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。

(保証保険証券の提出)

第122条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、組合を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第123条 政令第167条の7第2項(政令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が振出し、又は支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(担保の価値)

第124条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)

(保証金の返還等)

第125条 契約担当者は、第118条の入札保証金で落札者以外の者の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後これを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書(様式第74号)を徴し、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。

2 第120条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書(様式第75号)を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。

3 第120条第3項に定める契約変更により算出した額が、同条第2項において納付した額を著しく下回った場合で、契約担当者が必要と認めた場合は、その差額分について返還することができる。

(契約締結の期限)

第126条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、契約担当者が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。

(履行期限の延期)

第127条 契約担当者は、天災その他避けることのできない理由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期間を延期することができる。

2 契約担当者は、前項の理由以外の理由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第128条 契約担当者は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第1項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、契約担当者は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

4 契約担当者は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合には速やかに変更契約を締結しなければならない。

(契約の解除)

第129条 契約担当者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) その他契約上の義務を履行しないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、法第234条の2第2項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務を履行しないものとみなす。ただし、第1項第3号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(契約解除の場合の措置)

第130条 契約担当者は、前条第1項の規定による契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち契約担当者が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

(違約金等)

第131条 契約担当者は、落札者が契約を結ばないとき、又は第142条第1項の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

2 第129条第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。ただし、同項第3号の場合において、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第127条第1項の規定により履行を延期した場合を除き、契約金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「法定率」という。)を乗じて計算した額を延滞違約金として徴収するものとする。

4 第2項の違約金及び前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは、追徴するものとする。

5 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書(様式第76号)を送付しなければならない。

(契約履行の届出)

第132条 相手方が契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を管理者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(検査調書等)

第133条 契約担当者は、工事、製造、その他の請負、物件の購入等が完成又は完納されたときは、組合職員による適正な検査をさせた上、検査調書(様式第77号の1及び様式第77号の2)又は検収調書(様式第78号)を作成させなければならない。

2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に検収をした職員が検収済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造、その他の請負の既済部分に対し、部分払をしようとする場合に準用する。

(監督等を委託した場合の確認)

第134条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により組合職員以外の者に委託して監督若しくは検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成させなければならない。

2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をすることはできない。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格の公示等)

第135条 契約担当者は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し、必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の審査の結果、当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第136条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前金払及び部分払の有無

(9) その他必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。

(入札)

第137条 入札をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札は、書留郵便によって行うことができる。

3 入札は、1件につき1人1通に限る。

4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

5 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(予定価格)

第138条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、建設工事の請負契約その他契約担当者が定める契約で競争入札を行う前に予定価格を公表するものについては、当該競争入札に係る予定価格書を封書にすることを要しない。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第139条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他についての請負の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合について準用する。

(無効入札)

第140条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札に関して、不正の行為があったとき。

(3) 第119条の適用のある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(落札者の決定通知)

第141条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は文書でその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第142条 契約担当者は、落札決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第143条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第136条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(入札参加の手続等)

第144条 指名競争入札に参加することができる者は、関係市において入札参加資格の登録がなされている者とする。

(入札参加者の指名及び入札の通知)

第145条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第135条各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第146条 第136条から第142条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約)

第147条 政令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、別表第2中欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

2 契約担当者は、政令第167条の2の規定により、随意契約を行う場合で、特別の理由がある場合を除くほか、予定価格200,000円(工事請負契約並びに測量、調査、設計及び監理に係る業務委託については、500,000円)以上のときは、2人以上からの見積書を徴さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書を省略することができる。

(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) その他見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

第5節 せり売り

(せり売り)

第148条 動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。

2 せり売りに参加しようとする者から保証金を納入させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は組合に帰属する旨を公告で明らかにしておかなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の整理区分)

第149条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。ただし、物品の価格が低額(10,000円未満)のものは、除くものとする。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗し、又は破損されやすいもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産又は製造されたものをいう。

(5) 占有物品 借受品、受託品等組合が一時保管する物品をいう。

2 前項第1号の備品の分類は、事務局長が別に定める。

(年度所属区分)

第150条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度とする。

2 年度末日現在における物品は、翌年度へ繰り越さなければならない。

(使用中の物品の管理)

第151条 使用中の物品の管理は、課長等が行う。

第2節 出納

(物品の出納)

第152条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により会計管理者の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。

(会計管理者への通知)

第153条 事務局長は、物品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、その確認をしなければならない。

(物品の受入れ)

第154条 事務局長は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。

2 会計管理者は、前項の引渡しがあったときは、支出負担行為に基づき入庫しなければならない。

3 事務局長は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第79号)に記載しなければならない。

(帳簿に記載を省略できる物品)

第155条 次に掲げるものについては、帳簿に記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、法規追録等

(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

(5) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける物品等

(6) その他物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの

第3節 購入、請求及び返納

(物品の購入等)

第156条 課長等は、物品の購入、修繕及び印刷をしようとするときは、支出負担行為票に必要事項を記載し、事務局長に提出しなければならない。

(物品の返納)

第157条 事務局長は、物品について使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品返納書(様式第80号)を添え会計管理者に返納しなければならない。

(出納の整理)

第158条 会計管理者は、物品を出納したときは、備品については備品出納簿(様式第81号)に、保管に係る消耗品については在庫物品出納簿(様式第82号)に記載しなければならない。

第4節 取得の特例

(寄附物品の受納)

第159条 事務局長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附採納願書(様式第83号)を管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、事務局長は、速やかに第153条第1項の規定による通知をしなければならない。

(生産物の報告)

第160条 事務局長は、物品の生産又は製造(加工を含む。)をしたときは、生産物報告書(様式第84号)を作成し、第153条第1項の規定による通知をしなければならない。

(資金前渡により購入した物品)

第161条 第53条の規定による資金前渡を受けて購入した物品は、用務終了後5日以内に物品購入報告書(様式第85号)を作成し、第153条第1項の規定による通知をしなければならない。

(工事等完成による物品の振替)

第162条 事務局長は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、物品振替通知書(様式第86号)を作成し、第153条第1項の規定による通知をしなければならない。

第5節 保管

(保管の原則)

第163条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第164条 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合には、組合職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。この場合において、期間を更新することはできない。

2 前項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書(様式第87号)により行うものとし、受託者には物品受託整理票(様式第88号)を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。

(物品の使用区分)

第165条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

(3) 貯蔵物品 前2号に掲げるものを除くほか、会計管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第166条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品及び貯蔵物品は物品出納員が、それぞれ確実に保管しなければならない。

(物品の貸付け)

第167条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 貸付物品の授受は、物品貸付簿(様式第89号)により行わなければならない。

第6節 備品

(備品の表示)

第168条 備品には、すべて備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼き印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。

(備品台帳等)

第169条 会計管理者は、備品の出納をしたときは、直ちに課長等に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の通知があったときは、備品台帳(様式第90号)に記載しなければならない。

3 物品取扱者は、使用中の備品について備品使用簿(様式第91号)に記載しなければならない。

(重要備品)

第170条 会計管理者は、車両(総排気量0.66リットル以上のもの)又は取得価格1件1,000,000円以上の備品(以下「重要備品」という。)について、重要備品台帳(様式第92号)に記載しなければならない。

第7節 処分

(不用品の処分)

第171条 会計管理者は、使用の必要ない物品又は破損した物品で、修繕により活用の方法を見出すことができないものがあるときは、不用品売却調書(様式第93号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当なもの及び売却することができないものは、物品棄却調書(様式第94号)により棄却するものとする。

(生産物の売却)

第172条 第160条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。

(1) 試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 見本として使用する場合

(3) 前2号に準じ必要と認めた場合

2 生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書(様式第95号)によらなければならない。

第8節 占有物品

(出納手続)

第173条 組合の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第96号)によらなければならない。

(管理)

第174条 前条に定めるものを除くほか占有物品の管理については、組合有物品の取扱いの例による。

第11章 会計事務検査

(指定金融機関等の検査)

第175条 会計管理者は、指定金融機関の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項のほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

3 前2項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の規定により検査を行うときは、あらかじめ提出すべき書類等を通知しなければならない。

5 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。

(監査委員による検査)

第176条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合監査委員条例(平成19年組合条例第5号)第2条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第177条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次のとおりとする。

行為の種類

補助職員

(1) 支出負担行為

専決又は代決をする権限をもつ職員

(2) 法第232条の4第1項の命令

専決又は代決をする権限をもつ職員

(3) 法第232条の4第2項の確認

会計室に所属する出納員及び経理員

(4) 支出又は支払

会計室に所属する出納員

(5) 法第234条の2の第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告)

第178条 保管に係る現金、有価証券、物品等を亡失又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、会計管理者にあっては直接管理者に、その他の職員にあっては事務局長の意見を付し、会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、組合に損害を与えた事実があったときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、管理者に報告しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた行為の内容

(3) 損害の内容

第13章 雑則

(事務局長の事務引継ぎ)

第179条 事務局長が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿及びその目録、その他財務に関する書類を発令の日から5日以内に引き継がなければならない。

2 前項に規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が署名押印しなければならない。

3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が署名押印して各1部を所持しなければならない。

(出納員の事務引継ぎ)

第180条 前条第1項の規定は、出納員が交替した場合に準用する。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については、前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については、末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が署名押印しなければならない。

3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行ったのち、前任者及び後任者が署名押印して各1部を所持しなければならない。

(物品取扱者の事務引継ぎ)

第181条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品を照合し、発令の日から5日以内に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が署名押印しなければならない。

(前任者の死亡等による事務処理)

第182条 前3条の場合において、事務局長、出納員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員が処理しなければならない。

2 前項の規定により事務処理を行った職員は、前3条の規定に準じ、その事務を引き継がなければならない。

(情報処理機械による特例)

第183条 財務事務のうち情報処理機械により処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定の適用については、平成19年3月31日までの間は、この規則中「会計管理者」とあるのは、「会計責任者」とする。

3 前項の「会計責任者」とは、管理者から会計事務について委任を受けた者とする。

(平成23年6月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第45条関係)

支出負担行為の整理区分

節の説明

支出負担行為を行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

 

支給しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

 

2 給料

 

同上

同上

同上

 

 

3 職員手当等

退職手当

同上

支出負担行為の決裁のあったとき。

支出負担行為の額

支給調書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書

 

退職手当を除く手当

同上

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

4 共済費

 

支出しようとするとき。

支出負担行為の決裁のあったとき。

支出負担行為の額

 

 

5 災害補償費

 

本人、病院等の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

 

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

7 報償費

 

同上

同上

同上

 

 

8 旅費

普通旅費

同上

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令書

 

費用弁償

同上

支出負担行為の決裁のあったとき。

支出負担行為の額

支給調書

 

9 交際費

 

同上

同上

同上

 

 

10 需用費

 

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の決裁のあったとき。

契約金額

契約書、請書

 

消耗品費

同上

同上

同上

同上

 

燃料費

同上

同上

同上

請求書

 

光熱水費

支出しようとするとき。

同上

支出負担行為の額

同上

 

11 役務費

通信運搬費

郵便料

支出しようとするとき。

同上

同上

請求書

 

電話料

同上

同上

同上

同上

 

保険料

同上

同上

同上

同上

 

手数料

同上

同上

同上

同上

 

12 委託料

 

契約を締結しようとするとき。

同上

契約金額

契約書、請書

 

13 使用料及び賃借料

 

同上

同上

支出負担行為の額

同上

 

14 工事請負費

 

同上

同上

契約金額

契約書、請書、仕様書

 

15 原材料費

 

同上

同上

支出負担行為の額

契約書、請書

 

16 公有財産購入費

 

同上

同上

同上

契約書、請書、登記事項証明書

 

17 備品購入費

 

同上

同上

同上

契約書、請書

 

18 負担金、補助及び交付金

 

請求又は交付決定しようとするとき。

同上

請求金額又は交付決定金額

申請書、指令書の写、内訳書の写

 

19 扶助費

 

支出しようとするとき。

 

 

20 貸付金

 

貸付決定しようとするとき。

同上

貸付を要する額

契約書、申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

 

支出しようとするとき。

同上

支出しようとする額

支払決定調書、判決書謄本

 

補償

契約を締結しようとするとき。

同上

契約金額

契約書

 

22 償還金、利子及び割引料

 

請求又は交付決定しようとするとき。

同上

支出しようとする額

請求書、借入に関する書類の写

 

23 投資及び出資金

 

投資又は出資をしようとするとき。

投資及び出資の決定をするとき。

投資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

 

積立しようとするとき。

積立決定するとき。

積立しようとする額

 

 

25 寄附金

 

寄附しようとするとき。

寄付決定するとき。

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

 

支出しようとするとき。

支出決定するとき。

支出しようとする額

 

 

27 繰出金

 

繰出しようとするとき。

繰出決定するとき。

繰出しようとする額

 

 

区分

支出負担行為を行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡しようとするとき。

支出負担行為の決裁のあったとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳表、支給調書

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき。

 

繰替払命令をしようとする額

繰替払資金補てん請求書

 

3 振替

振替払命令を発するとき。

振替決定のとき。

振替払命令をしようとする額

振替命令票

 

4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

支出負担行為の決裁のあったとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

 

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越分に係る予算の配当等があったとき。

繰越しをした金額の範囲内

契約書

 

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。) 。

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。) 。

戻入を要する額

内訳書

 

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の伺いの決定のあったとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第2(第147条関係)

番号

契約の種類

金額

1

工事又は製造の請負

1,300,000円

2

財産の買入れ

800,000円

3

物件の借入れ

400,000円

4

財産の売払い

300,000円

5

物件の貸付け

300,000円

6

前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

様式 略

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合財務規則

平成19年2月1日 規則第6号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年2月1日 規則第6号
平成23年6月10日 規則第6号
平成23年7月22日 規則第8号
平成24年6月1日 規則第2号
令和2年6月24日 規則第4号