○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成19年2月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政状況は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月1日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条の規定により公表する財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合公告式条例(平成19年組合条例第1号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。