○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成23年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開条例(平成23年組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第1号。以下「法施行条例」という。)及び甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年組合条例第3号。以下「議会条例」という。)に基づき、実施機関等(法施行条例第2条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じて審査請求について調査審議するとともに本組合の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を推進するため、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 情報公開条例第16条の規定により審査請求について実施機関から諮問された事項

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会条例第45条の規定により審査請求について実施機関等から諮問された事項

(3) 法第129条及び議会条例第50条の規定により実施機関等から諮問された事項

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(第2条第1号及び第2号に規定する諮問をした実施機関等をいう。以下同じ。)に対し、公文書(情報公開条例に規定する開示決定等に係る審査請求のあった公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報等(法に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報又は議会条例に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報等の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報等に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者から意見若しくは説明を聴き、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなければならない。

(委員による調査の手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧若しくは写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定による写しの交付に要する費用については、徴収しないものとする。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う第2条第1号及び第2号に掲げる事項に係る調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第12条 この条例の規定により第2条第1号及び第2号に掲げる事項に係る審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、第2条第1号及び第2号の規定による諮問に対する答申をしたときは、遅滞なく、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(意見の聴取等)

第14条 審査会は、第2条第3号に掲げる事項の審議のため必要があると認めたときは、関係機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、若しくは資料の提出を受け、又は必要な調査をすることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第16条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年7月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成23年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)