○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(法第75条第5項の規定に基づく帳簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、当該実施機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表するものとする。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を第1項に規定する帳簿に記載し、又は個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該記録項目の一部若しくは事項を第1項に規定する帳簿に記載せず、又はその個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

(法第129条の規定に基づく審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行の状況の公表)

第8条 管理者は、毎年度、各実施機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報保護条例(平成23年組合条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前項の規定の施行前において旧条例第6条第2項に規定する受託業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第12条、第26条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 附則第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 附則第2項の規定の施行により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

8 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成23年組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)