○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(法第75条第5項の規定に基づく帳簿の作成及び公表)
第3条 実施機関は、当該実施機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表するものとする。
2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。
(法第129条の規定に基づく審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(施行の状況の公表)
第8条 管理者は、毎年度、各実施機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報保護条例の廃止)
2 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報保護条例(平成23年組合条例第2号)は、廃止する。
(2) 前項の規定の施行前において旧条例第6条第2項に規定する受託業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第12条、第26条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
7 附則第2項の規定の施行により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
8 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成23年組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略