○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成28年11月7日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合規約(平成19年2月1日山梨県指令市第2496号。以下「規約」という。)第2条に規定する関係市並びに市民及び事業者が一体となって、廃棄物の減量化及び資源化を推進し、廃棄物を適正に処理することにより、資源の循環による有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 規約第3条及び第4条に基づき設置するごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲府・峡東クリーンセンター | 笛吹市境川町寺尾1440番地1 |
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(組合の責務)
第4条 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合(以下「組合」という。)は、常に廃棄物を衛生的に処理するよう努めなければならない。
(搬入制限)
第5条 組合の管理者(以下「管理者」という。)は、搬入する廃棄物が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは搬入を制限することができる。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) その他処理に支障を及ぼすおそれがあるもの
(組合が処理することができる産業廃棄物)
第6条 法第11条第2項の規定により組合が処理することができる産業廃棄物は、規約第2条に規定する関係市内において排出されるもので組合が行う廃棄物の処理に支障がないと管理者が認めるものとする。
2 前項に規定する産業廃棄物の種類及び処分の方法等については、規則で定める。
(直接搬入)
第7条 市民及び事業者は、廃棄物を自ら、又は委託して組合の廃棄物処理施設に搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた市民及び事業者が、廃棄物を搬入するときは、管理者の定める受入基準に従わなければならない。
(廃棄物処理手数料)
第8条 一般廃棄物の処分に関し徴収する処理手数料は、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、処理手数料の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 管理者は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第6条に規定する産業廃棄物の処理手数料は、事業系一般廃棄物の処理手数料を適用するものとする。
(損害賠償)
第9条 甲府・峡東クリーンセンターを故意又は過失により損傷した者は、直ちに現状に回復し、又は管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(技術管理者の資格)
第10条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 手数料 |
1 事業系一般廃棄物 | 10キログラムにつき 164円 |
2 家庭系廃棄物 | 10キログラムにつき 94円 |
3 犬、ねこ等の死体 | 1体につき 700円 |
備考 2の項及び3の項の手数料を算定するについては、5キログラム未満の端数はこれを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数はこれを10キログラムとして計算する。 |