○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成28年11月7日

規則第1号

(休業日及び搬入時間)

第2条 条例第2条に規定する甲府・峡東クリーンセンターの休業日及び搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 休業日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(行政回収による搬入を行う場合はこの限りではない。)

 12月31日から翌年1月3日まで

(2) 搬入時間(前号に掲げる休業日を除く)

 午前8時30分から正午まで

 午後1時00分から午後5時00分まで

2 前項の規定にかかわらず、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、休業日及び搬入時間を変更することができる。

(直接搬入の申請)

第3条 条例第7条第1項に規定する直接搬入の申請をしようとする者は、一般廃棄物搬入申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(直接搬入の承認)

第4条 管理者は、前条の規定により一般廃棄物搬入申請書が提出された場合であって、組合が行う廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、申請者に搬入証を交付するものとする。

2 前項の搬入証の交付を受けた者は、搬入証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(受入基準)

第4条の2 条例第7条第2項に規定する受入基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 組合の区域内で生じた廃棄物であること。

(2) 組合の処理施設で処理できる形状及び量の廃棄物であること。

(3) 組合の処理施設において、設備及び処理の業務に支障を生じさせない廃棄物であること。

(4) 承認の内容と異なる廃棄物でないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合の処理施設の適正な管理運営のために管理者が別に定める事項

(産業廃棄物の種類及び処分)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める産業廃棄物の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第1号、第3号、第6号及び第7号に掲げるものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める産業廃棄物の処分の方法は、焼却又は埋立てとする。

(処理手数料の徴収方法)

第6条 条例第8条第1項に規定する処理手数料は、一般廃棄物処理手数料納入通知書兼領収書(様式第2号)により納付するものとする。

2 前項の処理手数料は、その都度徴収するものとする。ただし、条例別表第1第2項に定める処理手数料のうち特に管理者が認めたもの(以下「後納手数料」という。)は、毎月初日から当該月の末日までの処理手数料を翌月末日までに徴収することができる。

3 後納手数料の納付は甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合財務規則(平成19年組合規則第6号)第32条の規定により納付するものとする。

(処理手数料の減免)

第7条 条例第8条第2項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)により管理者に申請しなければならない。

(計量カードの交付等)

第8条 管理者は、第6条第2項ただし書の規定により、後納手数料を納付しようとする者に対し、計量カードを交付することができる。

2 計量カードの発行は、一般廃棄物収集運搬業許可業者を対象とする。

3 計量カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 計量カードは、再発行できるものとする。

5 前項の計量カードの再発行を申請しようとする者は、計量カード再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。この場合においては、計量カード再交付に係る実費分1,500円を徴収するものとする。

(搬入検査)

第9条 管理者は必要に応じて、甲府・峡東クリーンセンターに搬入者が持ち込んだ廃棄物について条例第7条第2項の受入基準を確認するための検査をすることができる。

2 前項の検査の結果、不適切な搬入があったときは、管理者は搬入者に対して適正処理を指導するものとする。

3 管理者は、搬入者が前項の指導に従わないときは、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成28年11月7日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)