○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(2) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて、同項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第3条第1項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内である個人情報ファイルがあるときは、その旨

(開示請求書等)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 前項に規定する保有個人情報開示請求書を本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が実施機関に提出する場合において、法第77条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならないとされる政令第22条第3項に規定する委任状その他その資格を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録を受けた本人の印鑑を押印した委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(2) 前号に規定する印鑑に係る印鑑登録証明書(開示請求をする日前30日以内に発行されたものに限る。)

3 任意代理人が、前項第1号に規定する委任状に登録を受けた本人の印鑑を押印できない場合又は同項第2号に規定する印鑑登録証明書を実施機関に提示若しくは提出できない場合において、実施機関は、本人に対して当該任意代理人への委任の意思を確認することができる。

(開示決定等の通知)

第4条 法第82条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等期間延長の通知)

第5条 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等期限特例の通知)

第6条 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行う場合は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第9号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示通知書(様式第10号)により行うものとする。

(開示の実施方法等)

第8条 法第87条第1項及び次項第1号に規定する写しの交付により保有個人情報の開示を実施する場合において、当該写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

2 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 写しを作成することができる電磁的記録 作成した写しの閲覧又は交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(開示の実施方法の申出)

第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)により行うものとする。

(費用の負担)

第10条 条例第6条に規定する写しの交付に要する費用として規則で定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 実施機関の窓口で写しの交付を受ける場合 写しの作成に要する費用として別表に定める額

(2) 郵送で写しの交付を受ける場合 前号に定める額及び写しの送付に要する費用として別表に定める額

2 前項に規定する費用は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合財務規則(平成19年組合規則第6号)第32条第1項に規定する納入通知書等により納付しなければならない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(訂正請求書等)

第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、法第91条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならないとされる政令第29条において準用する政令第22条第3項に規定する委任状その他その資格を証明する書類について準用する。この場合において、第3条第2項中「保有個人情報開示請求書」とあるのは「保有個人情報訂正請求書」と、「法第77条第2項」とあるのは「法第91条第2項」と、「政令第22条第3項」とあるのは「政令第29条において準用する政令第22条第3項」と、同項第1号及び第2号中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と読み替えるものとする。

(訂正決定等の通知)

第12条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(訂正決定等期限延長の通知)

第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

(訂正決定等期限特例の通知)

第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第16号)により行うものとする。

(提供先への通知)

第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第17号)により行うものとする。

(利用停止請求書等)

第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)により行うものとする。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、法第99条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならないとされる政令第29条において準用する政令第22条第3項に規定する委任状その他その資格を証明する書類について準用する。この場合において、第3条第2項中「保有個人情報開示請求書」とあるのは「保有個人情報利用停止請求書」と、「法第77条第2項」とあるのは「法第99条第2項」と、「政令第22条第3項」とあるのは「政令第29条において準用する政令第22条第3項」と、同項第1号及び第2号中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と読み替えるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(利用停止決定等期間延長の通知)

第18条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限特例の通知)

第19条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第22号)により行うものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第20条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第23号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報保護条例施行規則(平成23年組合規則第2号)は、廃止する。

別表(第10条関係)

写しの作成に要する費用

作成方法

金額

複写機による複写

1枚(単色(黒)刷り)につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては20円)

用紙に印刷物として出力したもの

上記以外の方法

写しの作成に要する費用に相当する額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力する場合は、片面を1枚として算定する。

2 用紙に複写、印刷又は出力する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

様式 略

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合個人情報の保護に関する法律施行規程

令和5年3月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)