○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、条例別表に掲げる会計年度任用職員給料表の14号給とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第4条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項に掲げる勤務1時間につき、条例第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に乗じる割合 100分の125

(2) 条例第19条第2項に掲げる勤務1時間につき、条例第28条に規定する勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に対する報酬額に乗じる割合 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第5条 条例第20条に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第6条 条例第27条第1項に規定する規則で定める期日は、月額及び日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の10日とする。ただし、その日が甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年組合条例第11号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日又は休日でない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第7条 条例第28条第1号第2号及び第3号に規定する規則で定める額は、特殊勤務手当とする。

(昇給)

第8条 会計年度任用職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)