○甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、条例別表に掲げる会計年度任用職員給料表の14号給とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第5条 条例第20条に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第6条 条例第27条第1項に規定する規則で定める期日は、月額及び日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の10日とする。ただし、その日が甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年組合条例第11号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い週休日又は休日でない日を支給日とする。
(昇給)
第8条 会計年度任用職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。